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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:17508

開発行為の許可申請手続

目次

(3)開発行為の許可申請手続

都市計画法、宅地開発事業の基準に関する条例に基づく申請のお問い合わせ先

(ア)市が処理するもの

千葉市・船橋市・柏市・市川市・木更津市・松戸市・野田市・成田市・佐倉市・習志野市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・印西市・浦安市・白井市・大網白里市で行う開発行為については、各市にお問い合わせください。お問い合わせ先の詳細は開発行為等の規制規模及び開発許可等を行う関係機関一覧をご覧ください。

(イ)県が処理するもの

上記以外の市町村については、千葉県にお問い合わせください。
なお、開発区域面積によりお問い合わせ先が異なるのでご注意ください。
※1ha=10,000平方メートル

面積別窓口など
開発区域面積 問い合わせ先 申請書提出部数
1ha未満 県土木事務所 正本1部
副本2部
1ha以上 県都市計画課
開発指導班
正本1部
副本3部

お問い合わせ先の詳細は開発行為等の規制規模及び開発許可等を行う関係機関一覧をご覧ください。

 県が処理するものの書類手続のフロー

(ア)県土木事務所で処理するもの(正本1部、副本2部提出)

(イ)県都市計画課開発指導班で処理するもの(正本1部、副本3部提出)

1ha以上10ha未満の開発行為
1ha以上10ha未満の開発行為のフロー図(クリックで拡大画像表示)(PNG:5KB)
10ha以上の開発行為
10ha以上の開発行為のフロー図(クリックで拡大画像表示)(PNG:6KB)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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