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更新日:令和4(2022)年12月26日
ページ番号:15707
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年5月31日法律第104号)が平成14年5月30日から施行されたことにより、住宅やビル、道路などを壊したときや造ったときに発生する廃棄物の分別とリサイクルが義務付けられました。
実際に建設工事に携わる業者の方だけでなく、建て替えなどにより自分の家などを壊す方にも一定の義務付けがされます。
法律の内容として、建設工事などから発生する資材の適正処理と再資源化の促進を目的として、コンクリート、アスファルト、コンクリート及び鉄からなる建設資材(鉄筋コンクリートなど)、木材の4品目(特定建設資材)を用いた一定規模以上の工事(対象建設工事)について、
1)工事の発注者は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画を届け出ることが義務付けられています。
2)工事の発注者は、分別解体等及び再資源化等の実施などが義務付けられます。
3)そのほか、解体工事業者の登録制度の創設や解体工事の技術管理者の現場配置等が義務付けられます。
また、法律では、これらの義務の履行を担保するため罰則が規定されています。
対象建設工事 |
規模基準 |
---|---|
解体工事 | 床面積の合計80m2以上 |
新築・増築工事 | 床面積の合計500m2以上 |
修繕又は模様替工事 | 請負代金の額1億円以上 |
対象建設工 | 規模基準 |
---|---|
その他の工作物(土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 |
建設工事 施工場所 |
建築物(※) | 左記以外の建築物 及び建築系工作物 |
工作物 (土木工事等) |
---|---|---|---|
佐倉市 | 佐倉市 都市部建築指導課 043-484-6169 |
佐倉市 都市部建築指導課 043-484-6169 |
佐倉市 都市部建築指導課 043-484-6169 |
四街道市 | 四街道市 都市部建築課 043-421-6144 |
印旛土木事務所 建築課 043-483-1141 |
印旛土木事務所 調整課 043-483-1166 |
印西市 | 印西市 都市建設部建築指導課 0476-42-5111 |
印旛土木事務所 建築課 043-483-1141 |
印旛土木事務所 調整課 043-483-1166 |
白井市 | 白井市 都市建設部建築宅地課 047-492-1111 (内線:3221・3222) |
印旛土木事務所 建築課 043-483-1141 |
印旛土木事務所 調整課 043-483-1166 |
八街市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 |
印旛土木事務所 建築課 043-483-1141 |
印旛土木事務所 建築課 043-483-1141 |
印旛土木事務所 調整課 043-483-1166 |
(※)建築物・・建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
木造建築物で主に専用住宅の2階以下かつ500m2以下又は木造以外の建築物で1階かつ200m2以下などです。
詳細についてはお問い合わせください。
道路の占用
※上記申請に係る注意事項について(ワード:32KB)。
※占用許可の手続については、県庁県土整備部・道路環境課のページをご覧ください。(様式もダウンロードできます。)
道路法第24条により、道路管理者以外の者が道路工事を行おうとする時は、道路管理者の承認を受けなければなりません。
例えば、道路隣接者が自宅を建てた時などに、歩道の切り下げ工事、道路法面(のりめん)の埋立や掘削工事、ガードレールや横断防止柵の撤去工事等を行おうとする時です。
ただし、歩道は、歩行者が安全で安心して通行できるスペースです、舗装の厚さも自動車の乗り入れを予想して造られていません。
駐車場や車庫などを設け、出入り口として自動車が歩道へ乗り入れる場合は、自動車の重量に耐えられるような舗装に設置者が改めなければなりません。このため、必要な工事を「歩道の切り下げ工事」といいます。
なお、歩道の切り下げ等は、千葉県で承認基準を定めていますので、申請すればいくらでも切り下げできるということではありません。
歩道切り下げ承認基準について(車両出入口部の設置基準)(PDF:40KB)
また、承認する場合、道路交通法における所轄の警察署との道路工事協議は占用工事に準じて当事務所で行いますが、道路使用許可申請は申請者にて行っていただきます
※道路管理者以外の者が行う道路工事の承認の手続は、県庁県土整備部・道路環境課のページをご覧ください。
河川は本来、流水を安全に海まで導くための役割を持っています。河川法(河川法第1条)では、社会全体の安全、また、安定した生活環境を増進することを目的としています。
この目的を実現するためには、洪水等による災害の発生を防止すること、河川が適正に利用されること等の総合的な河川管理が行われる必要があります。
河川管理者は、河川法の目的が達成されるように、河川の保全・利用その他の河川管理を行う責任があり、同時に災害の発生を防止したり、災害を誘発する恐れのある行為を規制する権限と責任があります。
河川は、堤防が洪水等による水害を防止したり、散策や魚釣りなどに利用されていることなど、広く一般公衆のために存在しています。よって、河川の使用形態の基本は、釣りや散歩などの自由使用であり、特に許可を要しません。
しかし、河川は使い方によっては、様々な影響が生じます。
例えば、河川の流水を取水したり、工作物の設置をしたり、河川の砂利を採取するなど、これらの行為に伴って河川の水量が減少したり、河川の形状が変更され、工作物が流水の阻害になるなど、誰でも自由に行えることとなると、本来の河川の機能まで失われてしまう恐れがあります。
そのため、河川法では河川管理者の許可を受けるよう第23条~第29条に区分されており、河川の秩序ある使用について規定されています。
河川敷地の占用は次にあげる基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可することができます。この場合においては、その地域における土地利用の実態を勘案して公共又は公益性の高いものが優先されます。
必要書類 |
備考 |
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占用、工作物設置関係 |
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河川法第24条,26条許可申請書(PDF:33.5KB) | 占用、工作物設置関係 |
土地形状変更、竹木伐採関係 |
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河川法第27条許可申請書(PDF:44.9KB) | 土地形状変更、竹木伐採関係 |
水利権関係 |
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河川法第23条,24条許可申請書(PDF:44.6KB) | 水利権関係 |
上記以外の許可申請の場合 | |
河川法許可申請書(PDF:19.2KB) | 上記以外の許可申請の場合 |
催し物等 |
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河川敷一時使用願(PDF:33.9KB) | 催し物等 |
申請箇所位置図1:50000 |
管内図をご利用ください。 |
申請箇所案内図1:1000程度 |
市販の住宅地図等をご利用願います。 |
現況写真・デジタル印刷可 |
- |
平面図 |
縮尺1:500程度 |
縦断図 |
縮尺H=1:1000 V=1:100程度 |
横断図 |
縮尺1:100程度 |
構造図 |
縮尺1:100程度 |
保安施設図 |
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その他の書類 |
工事の種類により必要となる書類 |
工事着手に当たり届け出る書類 |
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着手届(PDF:29.5KB) | 工事着手に当たり届け出る書類 |
工事完成に当たり届け出る書類 |
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竣工届(PDF:32KB) | 工事完成に当たり届け出る書類 |
- | |
河川占用期間更新許可申請書(PDF:35.5KB) | - |
権利譲渡承認申請関係 |
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河川法第34条承認申請書(PDF:28.3KB) | 権利譲渡承認申請関係 |
- | |
地位承継届(PDF:34.1KB) | - |
- |
|
住所・氏名変更届(PDF:25.5KB) | - |
- |
|
使用料減免申請書(PDF:20.5KB) | - |
占用廃止届(ワード:14.1KB) | - |
占用廃止届(PDF:24.6KB) |
河川の使用に係る申請、届出については、メールまたは郵送により承っております。
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