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更新日:令和8(2026)年5月1日
ページ番号:353673
| 様式名 |
説明 |
PDF版 |
エクセル版 |
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|---|---|---|---|---|
| リサイクル計画書 (概略設計・予備設計) (様式1-1) |
設計業務の受注者が業務成果として作成し、提出するときに用いる様式です。 |
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| リサイクル計画書 (詳細設計) (様式1-2) |
設計業務の受注者が業務成果として作成し、提出するときに用いる様式です。 |
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| リサイクル計画書 (積算段階) (様式1-3) |
発注機関の工事担当者が作成し、設計書に添付する様式です。 |
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| リサイクル阻害要因説明書(当初・変更) (様式2-1) |
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| リサイクル阻害要因説明書(集計用) (様式2-2) |
発注機関は、年度内に作成された全ての様式2-1の情報を集計し、リサイクル阻害要因説明書(集計用)(様式2-2)で取りまとめの上、千葉県建設副産物対策協議会事務局(県土整備部技術管理課)に電子データで提出してください。 ※提出期限などの詳細は技術管理課から連絡します。 |
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千葉県の公共工事では、請負金額100万円以上の建設工事を請け負った場合、受注者(元請業者)は、再生資源利用計画書等の書類を「コブリス・プラス」のシステムを用いて作成することとしています。
「コブリス・プラス」システムによる工事情報の入力方法や確認方法などは、一般財団法人日本建設情報総合センターが公開しているサイトから確認してください。
コブリス・プラス(一般財団法人日本建設情報総合センター)のサイト![]()
コブリス・プラスの使い方(一般財団法人日本建設情報総合センター)![]()
※再生資源利用計画書等の書類は、建設工事の着手時および完成時に、それぞれ該当する書類を作成し、発注機関の担当者の確認を受けた後に提出する必要があります。
※再生資源利用計画書は、再生資材の利用がない場合でも建設資材の利用状況を記載する必要があります(解体工事を除く)。
※再生資材利用促進計画は、工事で発生した建設副産物をどこに搬出したかを記載します。
請負金額100万円以上の建設工事を請け負った受注者(元請業者)が、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、「コブリス・プラス」システム上で発注機関担当者が確認済のものを施工計画書に含めて提出してください。
※一定規模以上の工事は、資源有効利用促進法に基づく再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書(添付資料である確認結果票を含む)を作成し、発注者へ提出・説明の上、工事現場の公衆の見えやすい場所へ掲示する必要があります。
最終請負金額100万円以上の建設工事を請け負った受注者(元請業者)が、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、コブリス・プラス登録済確認書と共に提出してください。
なお、当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく対象建設工事である場合は、同法第18条の規定による発注者への報告を兼ねるものとします。
※資源有効利用促進法の省令改正による建設発生土等の搬出計画制度の強化など、建設副産物に関わる法制度を確認し、対応漏れがないように注意してください。
資源有効利用促進法の省令改正の関連情報(国土交通省のサイト)![]()
建設リサイクル法に係る様式については、「建設リサイクル法の関係様式」のページからダウンロードできます。
| 様式名 |
説明 |
PDF版 |
ワード版 エクセル版 |
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|---|---|---|---|---|
| 建設副産物処理承認申請書(様式-1) |
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| 建設副産物処理調書(様式-2) |
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| 建設廃棄物の最終処分の確認書 (様式-3) |
建設廃棄物の最終処分の確認をした時に、発注者(発注機関の担当者)において書類を作成し、保存します。 ※産業廃棄物の最終処分を確認するときは、産業廃棄物管理票または電子マニフェストにおける「最終処分を行った場所」が契約書に記載された処分先と同じであることを確認します。 【注意事項】
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建設廃棄物の最終処分の確認書(様式-3)(PDF:33KB) | 建設廃棄物の最終処分の確認書(様式-3)(ワード:14KB) | |
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