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更新日:令和4(2022)年11月28日

ページ番号:15587

土地を造成する時

1.安房土木事務所における開発行為の規制規模の概要

1)都市計画法による開発行為

地域

市町村

規模

市街化区域、市街化調整区域の決定がされていない都市計画区域(非線引都市計画区域)における開発行為

(全域)
館山市
(一部)
鴨川市

開発面積が0.3ha以上の開発行為については許可が必要です。

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発行為

(全域)
南房総市・鋸南町
(一部)
鴨川市

開発面積が1ha以上の開発行為については、許可が必要です。

注)1ha=10,000平方メートル

2)宅地開発事業の基準に関する条例による開発行為

地域

市町村

規模

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における開発行為

(全域)
南房総市・鋸南町
(一部)
鴨川市

開発面積が0.3ha以上1ha未満の開発行為については、確認が必要です。

注)1ha=10,000平方メートル

2.開発行為の許可申請等の手続きについて

開発許可申請等の手続きは、すべて市町村で受け付けます。
また、開発行為等の区域面積や内容によって事務処理する機関が異なります。

1)都市計画法に基づく申請等の問い合わせ先

開発面積、内容、区域

問い合わせ先

申請書提出部数

非線引都市計画区域

1ha未満の開発行為

安房土木事務所建築宅地課

正本1部
副本2部

1ha以上10ha未満の開発行為

県土整備部都市計画課開発審査室

正本1部
副本3部

10ha以上の開発行為

県土整備部都市計画課開発審査室

正本1部
副本3部

都市計画区域以外

1ha以上10ha未満の開発行為

県土整備部都市計画課開発審査室

正本1部
副本3部

10ha以上の開発行為

県土整備部都市計画課開発審査室

正本1部
副本3部

注)1ha=10,000平方メートル

2)宅地開発事業の基準に関する条例に基づく申請の問い合わせ先

開発面積、内容、区域

問い合わせ先

申請書提出部数

都市計画区域以外

0.3ha以上1ha未満の開発行為

安房土木事務所建築宅地課

正本1部
副本2部

注)1ha=10,000平方メートル

3)その他

開発面積、内容、区域

問い合わせ先

宅地開発指導要綱等

0.1ha以上0.3ha未満の開発行為

館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

注)1ha=10,000平方メートル

3.条例、規則、要綱など

  • (1)「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」(平成13年10月19日条例)
  • (2)「宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年10月15日条例第50号)」
  • (3)「使用料及び手数料条例(抄)」(昭和31年3月31日条例第6号)
  • (4)「千葉県開発行為等規制細則」(昭和45年7月31日規則第52号)
  • (5)「宅地開発事業の基準に関する条例施行規則」(昭和44年12月26日規則第10号)
  • (6)「使用料及び手数料条例施行規則(抄)」(昭和31年6月30日規則第29号)
  • (7)「千葉県宅地開発事業指導要綱」(昭和50年1月1日施行)

4.関係リンク

千葉県庁県土整備部都市計画課ホームページ

千葉県安房土木事務所
〒294-0045館山市北条402-1
電話:0470-22-4341
ファックス:0470-23-8349

お問い合わせ

所属課室:県土整備部安房土木事務所建築宅地課

電話番号:0470-22-4340

ファックス番号:0470-23-8349

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