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更新日:令和4(2022)年12月1日
ページ番号:336328
労働委員会とは何をするところですか?
労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使紛争を解決するための専門的な行政機関です。労働者(労働組合)と使用者(会社等)の間に生じた様々な紛争について、当事者で解決が困難な場合に、あっせんなどにより公平な第三者機関として紛争解決のお手伝いをします。
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