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労使間で紛争(労働争議)が生じ、労働組合と使用者の話し合いによる解決が困難な場合、労働委員会が労使の間に立ち、公正・中立な立場で双方を調整し、早期に解決するようお手伝いします。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
ほとんどの場合、迅速で手続が簡単な「あっせん」が利用されています。
労働条件の変更や解雇、交渉ルールなどをめぐり、労働組合と使用者の主張が対立したまま解決ができない時、労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。(どちらが正しいかを判断するのではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)
あっせん申請
千葉県内に所在する事業所の労働組合、使用者、どちらからでも申請できます。
なお、組合がない場合でも、争議団など労働者の団体であれば申請できます。
申請の際には事務局職員が紛争に至る経過をお聴きし、解決を求める事項について確認します。
申請については、ちば電子申請サービスの利用が可能です。
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あっせん員の指名
通常3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が、調整を行います。
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被申請者 |
申請の相手方(被申請者)には、労働委員会(事務局)があっせんに応じるよう要請し、事情や主張をお聴きします。その際、申請書の(写)をお渡しします。 (被申請者があっせんに応じない場合は打切りとなります。) |
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あっせんの実施
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解決または打切り
解決・・・合意が成立した場合など。
打切り・・・歩み寄りがない場合など。
区分 |
開始 |
調整者 |
調整の方法 |
効力 |
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調停 |
原則として当事者双方からの申請 (例外として、公益事業において当事者の一方からの申請で開始されたり、労働委員会の職権で開始されたりする場合等もあります。) |
調停委員会 公・労・使の三者構成(労・使委員は同数) |
調停案を当事者に提示し、受諾を勧告します。 |
調停案を受諾するかどうかについて、法的な拘束力はありません。 |
仲裁 |
原則として当事者双方からの申請 (例外として、労働協約の定めにより当事者の一方からの申請で開始されたり、労働委員会の決議で開始されたりする場合等もあります。) |
仲裁委員会 公益委員3名又は5名 |
仲裁裁定を書面により提示します。 |
仲裁裁定に拘束されます。(労働協約と同じ効力を有します。) |
お問い合わせ
E-mail:chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp
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