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更新日:令和6(2024)年9月20日
ページ番号:9883
個々の労働者と使用者との間で労働条件について紛争が生じたとき、当事者の求めに応じ、労働委員会が公正・中立な立場であっせんを行い、紛争解決をお手伝いします。
簡易・迅速・無料の紛争解決手続です。
労働者、使用者どちらからでも申請できます。
賃金、労働時間、休日、配置転換、出向、解雇、上司のいじめ等労働者の職場における一切の待遇(労働条件)に関する紛争です。
紛争とは、一方の主張に対し、他方が同意せず、双方の主張が対立したままの状態をいいます。
労働委員会のあっせん員(3名)が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促す制度です。
(どちらが正しいかを判断するものではなく、双方に譲りあいを促し、双方にとって良いと思われる解決を見つけ出すものです。)
あっせん申請
千葉県内に所在する事業所の労働者(労働者であった人)、使用者のどちらからでも申請できます。お住まいは他県でも構いません。
申請方法は、窓口への持参、郵送又は電子申請となります。
・窓口への持参、郵送の場合
・電子申請の場合
申請された場合には事務局職員が紛争に至る経過をお聴きし、解決を求める事項について確認します。
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あっせん員の指名
通常3名(公益委員、労働者委員、使用者委員各1名)のあっせん員が、調整を行います。
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被申請者事情聴取
申請の相手方(被申請者)には、労働委員会(事務局)があっせんに応じるよう要請し、事情や主張をお聴きします。その際、申請書の(写)をお渡しします。
(被申請者があっせんに応じない場合は打切りとなります。)
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あっせんの実施
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解決または打切り
解決・・・合意が成立した場合など。
打切り・・・歩み寄りがない場合など。
関連リンク
お問い合わせ
E-mail:chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp
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