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家畜人工授精所開設許可申請については、次の書類が必要です。
□住民票の写し又は住民票記載事項証明書
□法第25条第1項第2号又は第2項第2号若しくは第3号の該当の有無を記載した書面
□(法第25条第2項第2号に該当の場合)確定判決謄本
申請者(開設者)が法人の場合
□定款又は寄附行為及び登記事項証明書
□役員の氏名及び住所を記載した書面
□役員が法第25条第1項第3号又は第2項第4号の該当の有無を記載した書面
□(法第25条第2項第4号に該当の場合)確定判決謄本
施設を管理する獣医師か又は家畜人工授精師の免許証の写し
(申請書第4項に該当する場合)種畜証明書の写し
(法第27条の項に記載される契約がある場合)契約書の写し
(法第27条の項に記載される契約がある場合)契約届出書
付近の見取り図
施設の配置図
施設の平面図
業務に利用する設備及び器具の一覧
千葉県収入証紙(5,700円分)
家畜人工授精所の開設者は、家畜改良増殖法第24条の許可に係る家畜人工授精所の名称その他の農林水産省例で定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
(1)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所
(2)家畜人工授精所の名称及び住所地
(3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
(4)家畜の種類及びその業務の別
(5)家畜人工授精所の構造、設備及び器具
(6)家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
※(1)、(2)、(4)の変更により、書換えが必要な場合、家畜人工授精所開設許可証書換え交付(再交付)申請書(規則様式第23号)が必要です。
家畜人工授精所開設許可証の書換え・再交付を希望される場合は、次の書類を提出してください。
家畜人工授精所を廃止し、休止し、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の一月前までにその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等(黒毛和種等の精液及び受精卵)の譲受し、譲渡し、又は防湿をしたときは、遅延なく、これらに関する事項を記載することとして、譲渡記録簿の様式が定められ、10年間保存しなければなりません。
家畜人工授精所の開設者は、毎年、1月1日から12月31日までの運営状況を翌年4月末までに県に報告してください。
※特定家畜人工授精用精液等が確実に廃棄されたことを担保するため、家畜人工授精所の開設者は、県や農業協同組合などの第三者の立ち合いの下、再度使用できないような方法により、精液等とその証明書を廃棄してください。
※ファイルサイズが大きいので、PC等にダウンロードしてからご覧ください。
在住の市町村別に、受付窓口は次のとおりです。
提出先 | 管轄地域 |
---|---|
中央家畜保健衛生所 〒262-0011千葉市花見川区三角町656 電話:043-250-4141 |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市に在住の方。 |
東部家畜保健衛生所 〒283-0064東金市川場1105-3 電話:0475-52-4101 |
銚子市、茂原市、東金市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町に在住の方。 |
南部家畜保健衛生所 〒296-0033鴨川市八色52 電話:04-7092-2304 |
館山市、木更津市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町に在住の方。 |
北部家畜保健衛生所 〒287-0004香取市岩ケ崎台12-1 電話:0478-54-1291 |
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町に在住の方。 |
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