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更新日:令和6(2024)年6月13日
ページ番号:612392
千葉県被災者生活再建支援事業は、自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けたにも関わらず、被災者生活再建支援法の支援が受けられない世帯に対し、最大300万円を支給するものです。
市町村が被災世帯に支援を行った場合に、県が市町村に補助金を交付します。
支援金の支給対象となる世帯は、知事が本事業の対象として決定した自然災害及び市町村において次の被害を受けた世帯です。
市町村から被災世帯の世帯主に対し、申請に基づき以下のとおり支援金を交付します。
なお、世帯人数が1人の場合は、4分の3の額となります。
対象世帯 | 金額 |
---|---|
全壊世帯・半壊等解体世帯 | 100万円 |
大規模半壊世帯 | 50万円 |
対象世帯 |
建設・購入 | 補修 | 賃借 |
---|---|---|---|
全壊世帯・半壊等解体世帯・大規模半壊世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
中規模半壊世帯 | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
申請については、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
令和5年台風第13号により、多数の住家被害が発生したことから、茂原市及び長南町を除く県内市町村に対し、千葉県被災者生活再建支援事業を実施。
令和5年台風第13号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用及び千葉県被災者生活再建支援事業の実施について
令和5年台風第13号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(長南町の追加)
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