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更新日:令和6(2024)年3月4日
ページ番号:28314
わが国において、武力攻撃や大規模テロなどの最も重大な国家の緊急事態に対処できるよう武力攻撃事態対処法や国民保護法といった、いわゆる一連の有事関連法が整備されました。
その有事関連法の大きな柱の一つである国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)において、県は、武力攻撃事態や大規模テロの際に県民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるために、住民の避難に関する措置や、避難住民の救援などの大変重要な役割を担うこととされています。
平成17年3月には、国から「国民の保護に関する基本指針」が示され、県では、この基本指針に基づき、県民の皆様のご理解のもと、より良い国民保護計画の策定に努めてきたところです。
平成18年1月20日に開催された閣議により、内閣総理大臣と協議中でありました千葉県国民保護計画が了承されました。
本計画の策定に伴い、今後は、マニュアルの作成等体制の整備や県民の方への広報を図るなど計画の着実な推進を行っていきます。
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