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更新日:令和5(2023)年12月21日
ページ番号:442524
令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その役員)は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。陳述書等に記載されている注意事項及び記載例を参考に作成いただき、御提出ください。
※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
入札開始2開庁日前までに、執行機関の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。
入札会場に来所した際、入札書とともに提出してください。
入札書の提出までに執行機関の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。
入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方又は債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方は指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出してください。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。
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