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更新日:令和6(2024)年10月25日

ページ番号:390389

個人事業税の預金口座振替納税制度

個人事業税の納税には、預金口座振替納税制度を利用されると便利です。

県税事務所や銀行等に出向かなくても、納期限の日に、銀行の預金から、自動的に振替納税できる便利で安全な制度です。

1.取扱い金融機関

以下のリンクに記載のある各銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、千葉県信用漁業協同組合連合会でお取扱いができます。

(千葉県外に本店のある地方銀行、信用金庫等については、原則県内所在の営業所に限ります。)

ただし、ゆうちょ銀行、郵便局は口座振替の利用ができませんのでご了承ください。

2.お手続き

(1)お申込み方法

お申込みは、以下の2つの方法からお選びください。

「預金口座振替依頼書」ハガキを郵送する

個人事業税の納税通知書と同封してお届けする「預金口座振替依頼書」ハガキに必要事項を記入、金融機関お届け出印を押印の上、郵便ポストに投函してください。

なお、「預金口座振替依頼書」ハガキがお手元にない方は、管轄の県税事務所から送付いたしますのでご連絡ください。

「Web口座振替受付サービス」から申し込む

一部の金融機関については、Webから口座振替のお申込みが可能です。

下記のページから、管轄の県税事務所を選択し、申込画面にお進みください。必要事項を入力し、希望する金融機関のサイトにて追加の入力をいただくことで、申込みは完了となります。

サービスの詳細はこちらから

(2)お申込み期限

原則として、お申込日から1月半以降に納期の到来するものから振替を開始します。
ただし、定期1期と2期に分かれている方で、定期1期後に口座振替の申込みを行う場合は、来年度の課税から振替を開始します。

また、「預金口座振替依頼書」の記載に不備があった場合等には、お手続きが完了できない場合があります。

3.お手続き後

(1)振替納税について

個人事業税の納期限の日に、銀行の預金から、自動的に振替納税を行います。

(原則として、お申込み日から1月半以後に納期の到来するものから振替を開始しますが、定期1期後に口座振替の申込みをした場合は、次回の課税(来年度)から振替を開始します。)

一度お手続きいただきますと、停止のお手続きを行うまで、継続して個人事業税の振替納税が行われます。

(2)領収証書の発行について

領収証書は発行されません。領収(納付)については通帳でご確認ください。

なお、領収証書に代替する「口座振替済確認書」の交付を希望される場合には、管轄の県税事務所で無料で交付いたしますので、お電話等でお申し出ください。

(3)振替不能時の取扱いについて

預金口座の残高不足や、口座の凍結等により振替納税を行うことができなかった場合には、振替日(納期限の日)後1週間程度で、管轄の県税事務所から納付書を送付しますので、お近くの金融機関窓口や、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリによる納付等で速やかに納付してください。

(速やかに納付されない場合、督促状が発付されることがあります。)

4.口座振替の停止について(振替納税をやめる・振替口座を変更する。)

以下の場合には、現在利用している口座の振替納税を停止するお手続きが必要です。

  • 振替納税をやめる場合(クレジットカードやスマートフォン決済アプリによる納付を希望する場合を含む)
  • 振替口座を変更する場合

また、令和6年4月から地方税お支払サイトでも口座振替が利用できるようになりましたが、自動引き落としはされず、納付のたびに手続きが必要となりますので、ご利用を検討されている場合はご注意ください。

(1)お手続き

口座振替停止届に必要事項をご記入いただき、金融機関お届け出印を押印の上、管轄の県税事務所へご提出ください。

口座振替停止届(別記第10号様式)(エクセル:33.5KB)

口座振替停止届(別記第10号様式)(PDF:33KB)

【記載例】(PDF:67.3KB)

原則として、お申込日から1月半以降に納期の到来するものから、振替納税の対象外となります。

また、振替口座の変更をご希望される場合には、「預金口座振替依頼書」ハガキにより、変更先の口座を県税事務所へお届け出いただく必要がありますので、管轄の県税事務所へご連絡ください。

(2)お手続き後

口座振替停止のお手続き後は、県税事務所から送付する納税通知書等により、金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、スマートフォン決済アプリによる納付のいずれかで個人事業税をご納付ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

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