ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 更正請求書を提出する時の添付書類は何が必要ですか。

更新日:令和7(2025)年11月27日

ページ番号:815464

更正請求書を提出する時の添付書類は何が必要ですか。

質問

更正請求書を提出する時の添付書類は何が必要ですか。

回答

  • 申告内容等に誤りがあった場合は、課税標準等又は税額等が過大であることを証する資料を添付してください。
  • 税務署から更正又は決定を受けたことに伴い、地方税の課税標準額又は税額が過大となる場合(地方税法第53条の2、同法第72条の33の規定に基づく更正請求である場合)は、更正請求書に法人税の更正通知書の写しを添付してください。
  • 分割基準の誤りにより課税標準額又は税額が過大となる場合(地方税法第72条の48の2第4項の規定に基づく更正の請求である場合)には、更正請求書に以下の書類を添付又は届出書を提出してください。

千葉県が本店である場合⇒分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)と分割基準を誤ったことを明らかにすることができる書類

千葉県が支店である場合⇒本店所在地の都道府県知事に分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)を届け出たことを証する文書(分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)の控えの写し等)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?