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更新日:令和7(2025)年11月27日
ページ番号:815464
更正請求書を提出する時の添付書類は何が必要ですか。
千葉県が本店である場合⇒分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)と分割基準を誤ったことを明らかにすることができる書類
千葉県が支店である場合⇒本店所在地の都道府県知事に分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)を届け出たことを証する文書(分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)の控えの写し等)
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