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更新日:令和6(2024)年9月30日
ページ番号:1868
平成27年度税制改正および平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられます。
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、税率引上げ日の午前0時現在において、販売用の製造たばこを所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。
詳しくは
総務省HPたばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)
国税庁HP令和3年10月1日実施のたばこ税手持品課税について
を御覧ください。
※旧三級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)
※※平成28年4月1日から、旧三級品の県たばこ税の税率が下表のとおり段階的に引き上げられ、令和元年10月1日から標準税率に統一されます。
区分 | 平成30年4月1日 | 平成30年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 |
---|---|---|---|---|---|
一般品 | 860円 | 930円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
旧三級品 | 656円 | 656円 | 930円 | (1,000円) | (1,070円) |
引上げ日 | 申告期限 | 納付期限 |
---|---|---|
平成30年4月1日 | 平成30年5月1日 | 平成30年10月1日 |
平成30年10月1日 | 平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 |
令和元年10月1日 | 令和元年10月31日 | 令和2年3月31日 |
令和2年10月1日 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 |
令和3年10月1日 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
※平成30年4月1日及び令和元年10月1日の引上げは旧三級品
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