ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 県たばこ税 > たばこ税の手持品課税について

更新日:令和6(2024)年9月30日

ページ番号:1868

たばこ税の手持品課税について

平成27年度税制改正および平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられます。
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを所持しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

1手持品課税の概要

手持品課税とは、たばこの小売販売業者、卸売販売業者又は製造者(以下これらを「小売販売業者等」といいます。)が、税率引上げ日の午前0時現在において、販売用の製造たばこを所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。

詳しくは

総務省HPたばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)外部サイトへのリンク

国税庁HP令和3年10月1日実施のたばこ税手持品課税について外部サイトへのリンク

を御覧ください。

2平成30年度以降の県たばこ税の税率

※旧三級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)

※※平成28年4月1日から、旧三級品の県たばこ税の税率が下表のとおり段階的に引き上げられ、令和元年10月1日から標準税率に統一されます。

区分 平成30年4月1日 平成30年10月1日 令和元年10月1日 令和2年10月1日 令和3年10月1日
税率(1,000本あたり)
一般品 860円 930円 930円 1,000円 1,070円
旧三級品 656円 656円 930円 (1,000円) (1,070円)

3平成30年度以降の手持品課税の実施時期

引上げ日 申告期限 納付期限
平成30年度以降の手持品課税の実施時期
平成30年4月1日 平成30年5月1日 平成30年10月1日
平成30年10月1日 平成30年10月31日 平成31年4月1日
令和元年10月1日 令和元年10月31日 令和2年3月31日
令和2年10月1日 令和2年11月2日 令和3年3月31日
令和3年10月1日 令和3年11月1日 令和4年3月31日

※平成30年4月1日及び令和元年10月1日の引上げは旧三級品

4納付方法

納付には必ず「県たばこ税納付書」を使用してください。お手元に納付書が無い場合は、お近くの県税事務所にお問い合わせください。

納付書には、整理番号等必要事項の記入をお願いします。

県たばこ税は、1円未満切捨てです。納付前に今一度御確認ください。

詳しくは

納付書への整理番号等記入のお願い(PDF:135.2KB)

を御覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部中央県税事務所県民税・間税課

電話番号:043-231-2305

ファックス番号:043-231-4577

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?