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更新日:令和8(2026)年5月1日
ページ番号:838131
(1)医療法第39条に規定する医療法人
(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
(3)公益法人等で医療保険業を行うもの
(4)人格のない社団等で医療保険業を行うもの
(1)社会保険診療に係る収入金額及び経費の額とその他の収入金額及び経費の額とを明確 に区分している場合
| 課税標準とするべき所得等 = 総所得金額等 ー ( 社会保険分の収入金額 ー 社会保険分の経費の金額 ) |
(2)社会保険診療に係る収入金額及び経費の額とその他の収入金額及び経費の額とを明確に区分することが困難な場合
| 課税標準とするべき所得等 = 総所得金額等 ー 社会保険診療等に係る所得金額(※) |
※社会保険診療等に係る所得金額の算出方法については、下記の様式による。
第2号様式(医療法人等の所得金額計算書)の「所得金額の計算の基礎となる収入金額」の区分については、「計算の基礎とする収入金額の計算の取扱い一覧」による。
第2号様式(医療法人等の所得金額計算書)の「所得金額の計算の基礎となる収入金額」の「介護保険法」の区分については、「介護保険法のサービス種類による区分 (PDF:430.6KB)」による。
所得割
| 課税標準 | 税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.5% |
||||
| 所得のうち年400万円を超え800万以下の金額 | 4.9% | ||||
| 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、 3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 |
4.9% | ||||
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