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更新日:令和8(2026)年5月1日

ページ番号:838131

医療法人等の申告について

対象法人

(1)医療法第39条に規定する医療法人

(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会

(3)公益法人等で医療保険業を行うもの

(4)人格のない社団等で医療保険業を行うもの

課税標準

 医療法人等の法人事業税の課税標準である所得については、法第72条の23第2項に「社会保険診療につき支払いを受けた金額は益金の額に算入せず、当該社会保険診療に係る経費については損金の額に算入しない。」と規定されています。
 次の方法により、所得金額を算出します。

(1)社会保険診療に係る収入金額及び経費の額とその他の収入金額及び経費の額とを明確 に区分している場合

 課税標準とするべき所得等 = 総所得金額等 ー ( 社会保険分の収入金額 ー 社会保険分の経費の金額 )

 

(2)社会保険診療に係る収入金額及び経費の額とその他の収入金額及び経費の額とを明確に区分することが困難な場合

 課税標準とするべき所得等 = 総所得金額等 ー 社会保険診療等に係る所得金額(※) 

※社会保険診療等に係る所得金額の算出方法については、下記の様式による。

 第2号様式(医療法人等の所得金額計算書)の「所得金額の計算の基礎となる収入金額」の区分については、「計算の基礎とする収入金額の計算の取扱い一覧」による。

 第2号様式(医療法人等の所得金額計算書)の「所得金額の計算の基礎となる収入金額」の「介護保険法」の区分については、「介護保険法のサービス種類による区分 (PDF:430.6KB)」による。

税率

所得割

課税標準 税率
所得のうち年400万円以下の金額

3.5%

所得のうち年400万円を超え800万以下の金額 4.9%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

4.9%

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班   担当者名:(外形標準課税、法人事業税)

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部税務課課税調査班   担当者名:(法人県民税、法人事業税)

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

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