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更新日:令和6(2024)年2月22日

ページ番号:1826

延滞金・加算金

延滞金

県税を納期限までに納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算します。

延滞金の率については、以下のとおりとなります。

1.令和6年中の延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%

  • 各年の延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合と7.3%を比較して、いずれ低い方の割合を当該年内について適用します。

これにより、令和6年中は年2.4%が適用されます。

その後納付の日まで

年14.6%

  • 各年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合と14.6%を比較して、いずれか低い方の割合を当該年内について適用します。

これにより、令和6年中は年8.7%が適用されます。

納期限の延長があった場合における本来の納期限の翌日から延長された納期限まで

年7.3%

  • 各年の国税の利子税特例基準割合と7.3%を比較して、いずれか低い方の割合を当該年について適用します。

これにより、令和6年中は年0.9%が適用されます。

2.延滞金の割合の推移

期間 納期限の翌日から1か月間の割合 その後納付の日までの割合

納期限の延長があった場合における

本来の納期限の翌日から延長された納期限までの割合

令和4年1月1日以降 年2.4% 年8.7% 年0.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8% 年1.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9% 年1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0% 年1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1% 年1.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

年2.9% 年9.2% 年1.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6% 年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6% 年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6% 年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6% 年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6% 年4.5%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6% 年7.3%

延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

加算金

法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、軽油引取税等について、申告をしなかったり、少なく申告したりして税を免れようとした場合にかかります。

1.過少申告加算金

期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合、又は増額の更正を受けた場合にかかります。

納める税額×10%+加重対象税額×5%
(注)加重対象税額=増加した税額一期限内申告税額又は50万円のいずれか多い方の金額

2.不申告加算金

期限内に申告しなかった場合にかかります。

納める税額×15%(※)

ただし、更正・決定があるべきことを予知しないで、期限後に申告した場合

納める税額×5%

(※)申告書の提出期限が平成19年1月1日以後のものから、納める税額の50万円を超える部分に対する割合が20%となります。

3.重加算金

故意に税を免れようとした場合にかかります。

  • 期限内に申告した場合・・・・・・・・・・・・増加した税額×35%
  • 申告しなかったり、期限後に申告した場合・・・納める税額×40%

還付加算金

納め過ぎとなった税金をお返しする場合、お返しする額に還付加算金を加算します。

還付加算金の率は次のとおりです。

地方税法上で納め過ぎとなった日から還付の日までの期間

期間 還付加算金の割合
平成11年12月31日まで 年7.3%
平成12年1月1日以降 年「7.3%」と「還付加算金特例基準割合※1」のいずれか低い割合

※1:令和2年12月31日までは「特例基準割合」と読み替えます。

特例基準割合

銀行が新たに行った短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に所定の割合を加算した割合であり、延滞金・加算金等の算定に使用されます。

令和3年1月1日より「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合」や「還付加算金特例基準割合」などに細分化されました。

期間

延滞金特例基準割合

(平均貸付割合+1.0%)

利子税特例基準割合

(平均貸付割合+0.5%)

還付加算金特例基準割合

(平均貸付割合+0.5%)

令和4年1月1日以降

年1.4% 年0.9% 年0.9%

令和3年1月1日から

令和3年12月31日まで

年1.5% 年1.0% 年1.0%

令和2年12月31日までの特例基準割合については、平均貸付割合に年1.0%の割合を加算した割合です。

期間 特例基準割合
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%

なお、平成25年12月31日までの特例基準割合については、平成12年1月1日から各年ごとに前年11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4%を加算した割合となります。

期間 特例基準割合
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2127

ファックス番号:043-225-4576

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