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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 不動産関係 > 【不動産の鑑定評価に関する法律】不動産鑑定業の事業実績等報告書の提出について
更新日:令和7(2025)年12月26日
ページ番号:16062
千葉県知事の登録を受けている不動産鑑定業者の皆様へ
令和7年1月1日から同年12月31日までの事業実績等報告(令和8年1月提出分)の方法について、下記のとおりお知らせします。
※今回より、事業実績等報告の作成は、国土交通省が提供するオンライン化した『事業実績報告・閲覧システム』によりご作成ください。
※昨年度使用された「事業実績報告作成システム」はご使用いただけません。
不動産の鑑定評価に関する法律第28条(以下、「法」という)
千葉県知事の登録を受けている不動産鑑定業者
前年1月1日から12月31日までの事業実績の概要について(法施行規則第36条)
毎年1月1日から1月31日まで(法施行規則第36条)
※本システムは、毎日8時から22時 のみご利用いただけます。
上記時間外はログインおよび操作ができませんのでご注意ください。
※本システム上でのご提出が難しい場合、当課にて代理入力(職権入力)をいたします。
郵送または電子メールにて、事業実績等報告書を下記窓口にご提出ください。
千葉県県土整備部用地課 土地取引調査室
郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県県土整備部用地課 土地取引調査室
メール送付先:youchi03(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
事業実績等報告に関するQ&A及び作成方法について掲載しています。
事業実績報告・閲覧システムの操作方法に関するマニュアルを掲載しています。
国土交通省不動産・建設経済局土地経済課鑑定評価指導室
メールアドレス:hqt-app.busresults(アットマーク)gxb.mlit.go.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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