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地籍調査とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、市町村が主体となって、一筆(※)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。各個人固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政の様々な場面で活用されています。
現在、登記所に備え付けられている地図は、その大部分が、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(いわゆる公図)などをもとにしたものです。公図は、境界、形状などが現況と異なる場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われると、その成果物として「地籍簿」と「地籍図」(以下、成果とします。)が作成されます。これらの成果は登記所に送付され、これまでの登記簿が修正されるとともに、地図が更新されます。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や災害復旧等行政事務の効率化に役立つことが期待されています。
なお、一般住民の方々は、測量や境界確認等に係る費用負担はありません。
(※)土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のことです。土地は「筆」(ひつ・ふで)という単位でカウントされます。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。
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