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平成19年5月11日
いわゆる健康食品の販売名については、医薬品的な効能効果を暗示するような標ぼうすることにより、薬事法に抵触する恐れがあります。事業者の方には、無承認無許可医薬品の監視指導について(昭和62年9月22日薬監第88号厚生省薬務局監視指導課長発、改正平成19年4月17日付け薬食監麻発第0417001号)をご理解の上、遵守いただいているところであります。 この度、平成19年4月13日付け事務連絡にて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より、いわゆる健康食品の販売に効能効果を用いた製品(別紙と同様の販売名を使用している製品)に対し90日を目安に改善を要請されておりますので、別紙を確認のうえ製品に同様の販売名を使用している事業者の方は期限内に改善するようお願いします。
別紙(PDF:18KB)
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