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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:26939

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物販売業変更届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター

受付時期

変更後30日以内

備考:【手続概要】
次の事項の少なくとも1つを変更した場合に必要な届出です。

  • 1氏名又は住所(法人にあっては、名称または所在地)
  • 2構造設備の重要な部分
  • 3店舗の名称
    氏名(法人にあっては名称)又は店舗の名称を変更したときは、登録票書換え交付申請も提出してください。

【問い合わせ先】

健康福祉部薬務課
審査指導班
電話: 043-223-2618
ファックス:043-227-5393

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物販売業変更届

毒物劇物販売業変更届(ワード:23.7KB)

毒物劇物販売業変更届(PDF:50.3KB)

業務の種別欄には、一般販売業、農業用品目販売業若しくは特定品目販売業の別を記載してください。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 毒物劇物販売業変更届

事案1の場合

  • 定款若しくは寄附行為又は登記(履歴)事項証明書(変更前後の履歴のわかるもの。法人の場合のみ)
  • 戸籍謄本等(氏名を変更した場合のみ。変更の前後を確認できる書類)

事案2の場合

  • 設備の概要図(倉庫・タンクについては、面積・床・壁の材質、鍵の位置、表示、容積について記載すること。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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