ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 大麻草の栽培の規制に関する法律【第一種大麻草採取栽培者免許について】

印刷

更新日:令和7(2025)年2月28日

ページ番号:26841

大麻草の栽培の規制に関する法律【第一種大麻草採取栽培者免許について】

  • 第一種大麻草採取栽培者免許

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示(意見公募手続を実施せずに定めた案件)】

  1. 規則等の題名及び趣旨

「第一種大麻草採取栽培者免許に係る審査基準及び指導基準」

 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号、以下「改正法」という。)により、大麻草製品の原材料として大麻草を栽培するための第一種大麻草採取栽培者免許が創設されたことに伴い、改正法の目的・趣旨を反映させた「第一種大麻草採取栽培者免許に係る審査基準及び指導基準」を設定します。

  1. 意見公募手続を実施しなかった理由について

 第一種大麻草採取栽培者免許に係る規定は、改正法第2条、改正法附則第1条第2号、及び令和6年9月11日付け政令第281号により令和7年3月1日から施行されますが、改正法附則第7条により当該施行日より前の申請が認められています。

 上記の理由から、本件は、行政手続条例第38条第4項第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。

  1. 関連資料

【第一種大麻草採取栽培者免許に係る審査基準及び指導基準】

第一種大麻草採取栽培者免許に係る審査基準及び指導基準(PDF:141.8KB)

【国の通知(申請様式等)】

令和7年1月10日付け医薬発0110第2号「第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査について」(PDF:128.1KB)

令和7年1月10日付け事務連絡「第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査に係る質疑応答について」(PDF:172.5KB)

令和7年1月14日付け医薬監麻発0114第6号「第一種大麻草採取栽培者に係る免許証等の様式、大麻取扱いの手引き及び質疑応答について」(PDF:757.6KB)

令和7年1月24日付け事務連絡「「大麻取扱いの手引き(第一種大麻草採取栽培者向け)」の改訂について(訂正)」(PDF:131.7KB)


     

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?