【覚醒剤取締法】覚醒剤原料廃棄届・覚醒剤廃棄届
受付窓口等
受付窓口
業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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受付時期
随時
根拠法令等及び条項
- 覚醒剤取締法第22条の2
- 覚醒剤取締法第30条の13
手続概要
- 期限切れ、経年経過による変質、汚染等の理由で不要になった覚醒剤原料・覚醒剤を廃棄しようとするときは、都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
留意点
- 覚醒剤原料・覚醒剤の廃棄立会いは、業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)の職員(千葉市、船橋市、柏市にあっては薬務課の職員)が行います。
- 廃棄立会いは、当該業務所で行うほか、所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)又は薬務課(千葉市、船橋市、柏市内の業務所)において実施します。
- 保健所(健康福祉センター)又は薬務課への持込みによる廃棄立会いを希望する場合は、廃棄届の参考事項欄にその旨を記載してください。
標準処理期間
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
審査基準
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
様式ダウンロード
覚醒剤原料
覚醒剤原料廃棄届(ワード:19.4KB)
覚醒剤原料廃棄届(PDF:5.9KB)
覚醒剤
覚醒剤廃棄届(ワード:19.3KB)
覚醒剤廃棄届(PDF:5.5KB)
注意点
- 業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
- 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
- 廃棄する覚醒剤原料・覚醒剤の品名、数量は正確に記入すること。
- 「廃棄の日時」「廃棄の場所」については、空欄のまま提出すること。
- 覚醒剤廃棄届については、「参考事項」に業務所の所在地、名称等を記載すること。
【提出部数】
正本1部、副本(写し)1部
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