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更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:26829
業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
(業務所が千葉市・船橋市・柏市に所在する場合は、健康福祉部薬務課麻薬指導班)
【提出:問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp
随時
覚醒剤取締法第30条の5
覚醒剤取締法施行規則第9条
総日数21日間(土日・祝日等を含む)
経由機関の処理 5日間(健康福祉センター)
処理機関の処理 16日間
平成6年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
覚醒剤原料取扱者指定申請書類記載要領(ワード:17.3KB)
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