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更新日:令和5(2023)年6月21日
ページ番号:594091
発表日:令和5年6月21日
健康福祉部薬務課
本日、千葉県は、千葉県薬物の濫用の防止に関する条例(以下「条例」という。)第11条の規定により、県内で濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる3物質を、新たに「知事指定薬物」として指定し、告示しました。
6月22日から、当該薬物を含有する「危険ドラッグ」の製造、販売、広告、所持、使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科されます。
本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに千葉県健康福祉部薬務課(TEL:043-223-2620)に申し出て、指示に従ってください。
(1) 2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
【通称名】Etonitazepipne、N-Piperidinyl Etonitazene
(2) (2R,3R)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン、(2S,3S)-2-(3-クロロフェニル)-3-メチルモルフォリン及びそれらの塩類
【通称名】3-CPM、3-Chlorophenmetrazine
(3)N-(アダマンタン-1-イル)-1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3ーカルボキシアミド及びその塩類
【通称名】4F-ABINACA、4F-ABUTINACA
上記薬物は、条例第2条第7号に規定する薬物に該当し、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる物質であるため。
告示日:令和5年6月21日
施行日:令和5年6月22日
(2)については国内流通が確認されておりますが、(1)(3)の物質については確認されていません。
危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されている製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く、大変危険です。
使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があるため、決して摂取または使用をしないでください。
危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、平成27年3月に制定し、平成27年6月1日から全面施行している。
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(精神毒性)を有するおそれがあり、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。
条例第13条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。
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