千葉県薬物の濫用の防止に関する条例
千葉県では、麻薬や覚せい剤などと同等に、人体に有害な作用を及ぼす物質が含まれている「危険ドラッグ」の濫用を防止するとともに、薬物濫用防止に関する施策を総合的に推進するため、「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しました。
本条例により、知事が「知事指定薬物」として指定した危険ドラッグの製造・販売・所持・使用等が禁止され、違反した場合には罰則が科せられます。
1 条例(本文)
千葉県薬物の濫用の防止に関する条例
2 条例の概要
(1)目的
- 薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及・拡大を防止し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与する
(2)県と県民の責務
- 県は、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的に推進する
- 県民は、薬物の濫用による危害に関する知識と理解を深め、県の施策に協力するよう努める
(3)基本的施策
- 薬物濫用防止施策を総合的に推進するために必要な体制を整備する
- 国、他の都道府県、市町村、公安委員会等と連携協力する
- 薬物に関する情報を収集・分析し、県民へ提供する
- 薬物の試験検査に関する研究・技術開発を推進する
- 薬物濫用防止に関する教育・啓発活動を推進する
- 危険ドラッグ等に対する監視・指導を適切かつ効果的に実施する
(4)具体的規制
- 国の法令で規制された薬物と同等以上の精神毒性を有する蓋然性が高い薬物を「知事指定薬物」として指定する
- 知事指定薬物の製造・販売・授与・広告・所持・購入・譲り受け・使用を禁止する
- 禁止行為を行った者に対し、禁止行為の中止・知事指定薬物の廃棄等を「警告」「命令」する
- 知事指定薬物として指定する前でも、緊急時には、同様の「勧告」を行う
- 知事指定薬物やその疑いがある物を貯蔵・陳列している場所等について、立入検査等を行う
(5)罰則
知事指定薬物の製造・販売等の中止命令に違反した者 |
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
知事指定薬物の広告の中止命令に違反した者 |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
知事指定薬物の製造・販売等を行った者 |
同上 |
知事指定薬物の広告を行った者 |
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
知事指定薬物を所持・使用等した者 |
同上 |
立入検査等を拒否・妨害した者 |
20万円以下の罰金 |
(6)施行期日
- 平成27年4月1日(ただし、知事指定薬物の禁止行為に関する規定、取締りに関する規定及び罰則に関する規定は周知期間経過後の6月1日に施行)
(7)改正履歴
令和2年3月23日 |
覚せい剤取締法の改正を受け、条文中の「覚せい剤」を「覚醒剤」に文言修正 |
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