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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品 > 製造販売業・製造業・修理業関係について(医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品・体外診断用医薬品) > 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器製造販売業の許可申請について > 医薬品、医薬部外品、化粧品製造販売業の許可申請について
更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:3883
医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売をするためには、下記に係る許可要件を満たす必要がありますので、必要な書類、許可要件を満たしていることを確認のうえ御相談ください。
※再生医療等製品の製造販売業については直接薬務課にお問い合わせください。
千葉県内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条の規定による医薬品等製造販売業の許可を取得しようとする者
千葉県健康福祉部薬務課
手数料につきましては下記のリンクからご確認ください。
医薬品等製造販売業・製造業・修理業関係申請手数料について
業者コードは原則としてe-Gov電子申請サービス(URL https://shinsei.e-gov.go.jp/)から申請してください。
e-Gov電子申請サービスにより難い場合にはファクシミリにより申請してください。
業者コード登録票(ワード:18.5KB)業者コード登録票(PDF:104.9KB)
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課(ファックス:03-3597-9535)
(注意事項)
(ア)許可申請書の鑑
(イ)提出用申請データ形式一覧
(ウ)許可申請書のデータが入った電子媒体(FD、CD-R等)
※申請書作成ソフトは、次のインターネットサイト厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課医薬品等承認・許可・認定・登録関係FD申請から、「電子申請ソフトのダウンロード(医薬品医療機器等法)」をクリックしてダウンロードしてください。
※書類の作成・印刷方法等については、FD申請における医薬品等電子申請ソフトの取扱いについてを併せて御確認ください。
※薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲は下記のとおりです。
※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役
GQPで定める基準に適合すること |
(平成16年厚生労働省令第136号、GQP省令) |
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GVPで定める基準に適合すること |
(平成16年厚生労働省令第135号、GVP省令) |
申請者の欠格条項に該当しないこと |
(1)法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 (2)法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 (3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 (4)上記(1)から(3)に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者 (5)麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 (6)心身の障害により製造販売業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの (7)製造販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 |
主たる機能を有する事務所に総括製造販売責任者を設置すること |
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申請書は電子申請ソフトで作成し、申請を行ってください。
医薬品等製造業・製造販売業・修理業の各種届出等(変更届等)関係についてを御確認ください。
厚生労働省では「薬事工業生産動態統計調査」を毎月実施しており、医薬品・医療機器・医薬部外品・再生医療等製品の製造販売業者は統計法で報告が義務づけられています。
詳細については厚生労働省ホームページを御確認ください。
医薬品・医療機器・医薬部外品・再生医療等製品の製造販売業許可を取得された皆様へ(PDF:528KB)
お問い合わせ
健康福祉部薬務課薬事審査指導室
電話:043-223-2619
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