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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 「麻薬のしおり」の改訂について
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
病院・診療所・飼育動物診療施設用
薬局用
卸売販売業用
研究施設用
県では、麻薬及び向精神薬取締法に基づく手続、麻薬を取り扱う場合の注意点、行政指導等について記載した「麻薬のしおり」を作成、公表しています。
今般、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行に伴い、「麻薬のしおり」の内容を改訂します。
・麻薬及び向精神薬取締法
第2条、第3条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条、第32条、第34条、第35条、第50条、第50条の16、第50条の17、第50条の23、第51条、第54条、第58条の8、第62条、第64条、第64条の2、第64条の3、第65条、第66条、第66条の2、第66条の3、第66条の4、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条の2
令和7年1月21日
令和7年1月24日
今般の改訂は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行に伴う文言の整理を内容とする改訂です。
本件は、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則に定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
【改定後】麻薬のしおり
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