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更新日:令和4(2022)年8月1日
ページ番号:8184
2000年世界農林業センサス
農業事業体調査・林業事業体調査結果速報
平成12年2月1日現在調査
昭和25年の1950年世界農業センサス以降10年目ごとに国際条約に基づく世界農業センサス(昭和35年からは,林業センサスも同時に実施)を行うとともに,その中間年に我が国独自の農業センサスを実施しており,2000年世界農林業センサスは前者に該当し,通算して農業で11回目,林業で5回目に当たる。(指定統計第26号)
2000年世界農林業センサスは,農林業の基本構造の現状とその動向を農業集落,市町村段階から全国に至る各段階別に明らかにし,農林行政の推進に必要な基礎的かつ総合的な統計資料を整備することを目的として実施したものである。
調査の名称 |
調査の対象 |
調査の系統 |
調査の期日 |
---|---|---|---|
ア農業事業体調査 |
|
|
|
(1)農家調査 |
農家の全数 |
農林水産省―都道府県―市町村―指導員―調査員 |
平成12年2月1日 |
(2)農家以外の |
協業経営体,会社等の全数 |
農林水産省―都道府県―市町村―指導員 |
平成12年2月1日 |
イ林業事業体調査 |
|
|
|
(1)林家調査 |
林家の全数 |
農林水産省―都道府県―市町村―指導員―調査員 |
平成12年2月1日 |
(2)林家以外の |
会社等の全数 |
農林水産省―都道府県―市町村―指導員 |
平成12年2月1日 |
ウ農業サービス |
農業サービス事業体の全数 |
農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所 |
平成12年2月1日 |
エ農業集落調査 |
農業集落の全数 |
農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所 |
平成12年2月1日 |
オ林業サービス |
林業サービス事業体等の全数 |
農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所 |
平成12年2月1日 |
カ林業地域調査 |
林業地域の全数 |
農林水産省―地方農政局―統計情報事務所―同出張所 |
平成12年8月1日 |
この速報は,千葉県において調査を実施した農業事業体調査及び林業事業体調査結果について掲載したものであり,関東農政局千葉統計情報事務所において実施した農業サービス事業体調査,農業集落調査及び林業サービス事業体等調査結果については,「農業サービス事業体調査結果の概要」,「農業集落調査結果の概要」及び「林業サービス事業体等調査結果の概要」(関東農政局千葉統計情報事務所発表)を利用されたい。
農家:平成12年2月1日現在の経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が10a未満であっても調査期日前1年間(平成11年2月1日~平成12年1月31日)の農産物販売金額が15万円以上あった世帯(例外規定農家)をいう。
販売農家:経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。
自給的農家:経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家をいう。
主副業別分類:農業所得と農業労働力の状況を組み合わせて農業生産の担い手農家をより鮮明に析出する農家分類として,1995年センサスから採用した。
主業農家:農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
準主業農家:農外所得が主で,65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家をいう。
副業的農家:65歳未満の農業従事60日以上の者がいない農家をいう。
単一経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が8割以上の農家をいう。
準単一複合経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が6割以上8割未満の農家をいう。
複合経営農家:農産物販売金額のうち,主位部門の販売金額が6割未満の農家をいう。
専業農家:世帯員の中に兼業従事者(調査期日前1年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は調査期日前1年間に販売金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者)が1人もいない農家をいう。
兼業農家:世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家をいう。
第1種兼業農家:農業所得を主とする兼業農家をいう。
第2種兼業農家:農業所得を従とする兼業農家をいう。
農家人口:原則として住居と生計を共にしている農家の世帯員数をいう。
農業従事者:15歳以上の世帯員のうち,調査期日前1年間に自営農業に従事した者をいう。
農業就業人口:調査期日前1年間に「農業のみに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが,農業の従事日数の方が多い世帯員」をいう。
基幹的農業従事者:農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち,調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」をいう。
農業専従者:調査期日前1年間に農業に150日以上従事した者をいう。
準農業専従者:調査期日前1年間の農業従事日数が60日~150日の者をいう。
農業後継者:15歳以上の世帯員のうち,次の代で親の農業経営を継承することが確認されている者をいう。
経営耕地:農家が経営する耕地(田,畑及び樹園地の計)をいう。経営耕地は自作地と借入耕地に区分される。
農家以外の農業事業体:前記(1)で規定する農家以外で農業を営む事業体であって,経営耕地面積が10a以上あるもの又は経営耕地がそれ未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。
経営目的販売:農産物の販売により農業収入を得ることを直接の目的とした事業体をいう。
牧草地経営体:牛馬の預託事業を営むことを目的とした事業体及び共同して牧草を栽培し,共同で採草,放牧に利用することを目的とした事業体をいう。
その他:試験研究,学校,厚生等を目的として農業を行う事業体をいう。
農事組合法人:農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより,共同の利益を増進することを目的として設立された法人をいう。
会社:商法及び有限会社法に基づいて会社として組織形態をとっているもの。
農協・その他の農業団体:農業協同組合法に基づく農業協同組合,農協の連合組織,その他の農業関係の団体をいう。
その他の法人:上記以外の法人で,公益法人などをいう。
学校:官公私立を問わず,試験研究,教育,食料自給のため経営するものをいう。
林家:平成12年2月1日現在の保有山林面積が1ha以上の世帯をいう。
今回,定義の変更を行っており,1990年センサスまでは,保有山林面積が10a以上の世帯としていた。
農家林家:林家のうち農家である世帯をいう。
非農家林家:林家のうち農家でない世帯をいう。
山林:用材,薪炭材,竹材その他の林産物を集団的に生育させるために用いる土地をいい,台帳地目にかかわらず現況によった。したがって,樹木が生えていても樹園地及び庭園は山林から除いた。
保有山林:世帯が単独で経営できる山林のことであり,所有山林のうち他に貸し付けている山林などを除いたものに他から借りている山林などを加えたものをいう。
林家以外の林業事業体:前記(3)で規定する林家以外で山林を保有する事業体であって,平成12年2月1日現在の保有山林面積が1ha以上の事業体をいう。
今回,定義の変更を行っており,1990年センサスまでは,保有山林面積が10a以上の事業体としていた。
会社:商法及び有限会社法で規定されている会社が単独で山林を保有しているものをいう。
社寺:社寺として山林を保有しているものをいう。住職,神官など個人所有は含めない。
共同:二人以上の個人,会社,その他のものが山林を保有しているものをいう。
財産区:地方自治法の規定により市区町村の一部で山林を財産として保有しているものをいう。
ムラ・旧市町村:組,字,区,旧市区町村などで山林を保有しているものをいう。
市区町村:市区町村が設立している施設が山林を保有している場合をいう。
地方公共団体の組合:地方自治法による地方公共団体の組合をいう。
都道府県:県が設立している施設が山林を保有している場合をいう。
国:林野庁所管等の各省庁所管管轄で山林を保有している場合をいう。
特殊法人:政府が必要な事業を行うために特別の法律によって設立した法人が山林を保有している場合をいう。
慣行共有:民法上の入会権,地方自治法上の旧慣使用権によって使用収益している山林などを保有する集団の総称。
調査結果の詳細については,後日「2000年世界農林業センサス結果概要」として公表します。
なお,速報に関する照会は千葉県総合企画部統計課労働力・学事・農林班(電話043-223-2220)までお願いします。
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