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更新日:令和5(2023)年1月24日
ページ番号:10711
総合企画部統計課
電話:043-223-2228
ファックス:043-227-4458
この調査は,統計法に基づく基幹統計で,千葉県における賃金,労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は日本標準産業分類にいう鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)に属し,常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から,産業別,事業所規模別に無作為抽出され,厚生労働大臣によって指定された約1000事業所について調査を行っている(よって、統計表中の「事業所規模5人以上」の数値はすべての調査対象事業所について集計したものである)。
賃金,給料,手当,賞与その他名称を問わず,労働の対価として労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費,購買代金等を差し引く以前の総額である。
労働者が実際に労働した時間数であって,休憩時間は除かれる。
労働者が業務遂行のため,事業所に出勤し,就業した日数である。1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。有給であってもその日に就業しなかったものは計上しない。
期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者,あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。また,重役,理事等の役員でも一定の業務に従事し,一般の労働者と同じ給与規則又は基準により給与の算定を受けている者は含まれる。なお,「パートタイム労働者」とは,常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,あるいは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。
この調査結果の数値は,調査事業所からの報告を標本として,本県の事業所規模5人以上のすべての事業所に対応する数値を推定したものである。
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