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総合企画部統計課
電話 043-223-2220
FAX 043-227-4458
総務省統計局と千葉県では、我が国の就業・不就業の状況を把握するため、一定の統計上の抽出方法に基づき無作為に選定された世帯の方々を対象に、毎月『労働力調査』を実施しています。
労働力調査から明らかになる『完全失業率』等が、景気判断や雇用対策等の基礎資料として利用されています。
対象となった世帯には、千葉県知事が任命した統計調査員がお伺いしますので、調査へのご回答をお願いします。
※統計調査員は、顔写真を貼付した統計調査員証を携帯しています。
労働力調査の結果は、「持続可能な開発目標(SDGs)」達成に向けた日本の取組の現状を確認するためにも活用されます。
1.調査は1年目に2か月、2年目の同じ時期に2か月の計4回行います。
2.調査票は、基礎調査票と特定調査票の2種類あります。
3.調査員が調査月の20日前後に調査世帯を訪問し、調査の依頼と調査票の配布を行います。
4.調査世帯において、調査への回答を行っていただきます。(調査票への記入またはインターネットでの回答)
※インターネットでの回答は、24時間ご利用でき、回答内容は調査員を介さずに直接、国・県に送信されます。
政府統計オンライン調査総合窓口
5.調査員が調査月の翌月初旬に調査世帯を訪問し、調査票を回収します。(インターネットでご回答いただいた場合には、調査票の回収には伺いません。)
【4月に1回目の調査を行う場合の例】
1回目:4月(基礎調査票)
2回目:5月(基礎調査票)
3回目:翌年4月(基礎調査票)
4回目:翌年5月(基礎調査票+特定調査票)
※前月や前年同月からの動向を正しく把握することが重要なため、このような設計としています。
調査のしくみやスケジュール、インターネットでの回答方法などをご案内しています。
※下の画像をクリックすると総務省統計局のホームページへ移動します。
男女の別、出生の年月、月末1週間に仕事をしたかどうか、仕事をした時間、仕事をした日数、勤め先の事業内容、ご本人の仕事の内容、正規の職員・従業員、パート、アルバイトなどの雇用形態、仕事を探し始めた理由 など
労働力調査は、国の政策決定に必要で重要な統計調査として、「統計法」に基づき基幹統計調査に指定されていますので、調査対象となった場合は回答の義務が生じます。
他に国勢調査、家計調査、住宅・土地統計調査、経済センサスなども基幹統計調査です。
統計調査員をはじめとする労働力調査に携わる者には、統計法第41条に基づく守秘義務があり、ご回答いただいた情報は厳重に守られます。
また、ご回答いただいた情報を調査の目的以外の目的で利用することも統計法第40条により禁止されています。
●どのように調査の対象に選ばれたのか?
労働力調査は、2段階の方法によって調査世帯に選ばれます。
【1段階目】まず、地域・産業のばらつきを考慮した上で、日本全体の縮図となるように地域を選びます。
【2段階目】つぎに、選ばれた地域にある住戸すべてを把握した上で、無作為※に世帯を選びます。
※「無作為」とは「誰でも同じ確率で選ばれる可能性がある方法」のことです。
●調査対象に選ばれたら必ず回答しなければいけないのか?
労働力調査の対象となった世帯には、統計法第13条に基づく報告義務がありますので、必ずご回答ください。
●なぜ働いていない人も対象なのか?
働いている人の状況だけでなく、働いていない人の状況も調査の重要な結果のひとつです。日本の現状を正しく把握するために、調査の対象世帯を日本全国の縮図になるように選んでいますので、高齢者、専業主婦(主夫)、学生などを含め、働いているかどうかに関わらずすべての方にご回答いただく必要があります。
調査月の翌月末に総務省統計局において公表しています。
調査結果目次(全国結果)(総務省統計局のホームページへリンク)
なお、都道府県別結果も公表されていますが、労働力調査は、日本全体の就業・不就業の実態とその変化を推計することを前提として設計された標本調査であり、都道府県別の推計を前提とした標本抽出を行っておらず、標本規模も小さいことなどにより、全国の結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果のご利用に当たっては注意を要します。
都道府県別結果(総務省統計局のホームページへリンク)
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