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更新日:令和6(2024)年9月12日

ページ番号:23934

毎月勤労統計調査についてのお知らせ

~日本の労働・経済を知るために~

総合企画部統計課
電話:043-223-2228
ファックス:043-227-4458

お知らせ

─毎月勤労統計調査 特別調査を実施しました─

本年8月から9月にかけて行われました、毎月勤労統計調査 特別調査に御協力いただきありがとうございました。
調査結果につきましては、厚生労働省のホームページにて公表され次第、お知らせします。

毎月勤労統計調査 特別調査の結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP統計)の作成に使用されるなど、行政施策の企画や立案に役立てられています。

調査で得た情報は「統計法」により厳守され、統計以外の目的に用いられることは固く禁じられています。

※統計調査員は千葉県知事が発行した統計調査員証を必ず携帯しています。
 国の調査名などをかたって不正に情報を収集する「かたり調査」にはお気をつけください。

毎月勤労統計調査の概要

毎月勤労統計お知らせポスター

毎月勤労統計調査は労働者の賃金(給与)、労働時間、出勤日数、労働者数の毎月の変動を明らかにすることを目的とする調査で、厚生労働省が各都道府県を通して実施しています。

調査結果の利用状況

調査結果は国の経済・労働政策決定の指針として、例えば景気動向の把握に欠かせないものとなっているほか、労働経済の分析や国民所得推計のための基礎資料として用いられています。

また、雇用保険や労災保険等の給付金改訂の際の判断資料、企業の経営判断や賃金などの労働条件決定の際の資料、民事事件や交通事故などの逸失利益補償額等の算定資料、最低賃金決定の際の資料等として利用されています。

この他、国連、ILO、OECD等海外に紹介され、日本の労働事情を明らかにする資料となっています。

調査は法律に基づいて実施されます

毎月勤労統計調査は、国の政策決定に必要で重要な統計調査として、「統計法」に基づき指定されていますので、対象となった場合は申告の義務があります。(基幹統計)

他に国勢調査、生産動態統計調査、事業所・企業統計調査なども基幹統計です。

調査の内容は外部に漏れることはありません

ご回答いただいた事項は統計作成のためだけに用いられ、他の目的に使われることは絶対にありません。
また、統計調査員をはじめとする調査関係者には守秘義務が課せられておりますので、安心して調査にお答えください。

調査の種類

事業所の規模(常用労働者数)により調査の種類が3つに分かれています。

  • 第一種事業所調査・・・・常用労働者数30人以上(37ケ月間毎月調査)
  • 第二種事業所調査・・・・常用労働者数5人~29人(18ケ月間毎月調査)
  • 特別調査・・・・・・・・常用労働者数1人~4人(年1回調査)

調査の対象となる事業所

農業、林業、漁業、一般公務を除く事業所の中で、厚生労働省が指定した事業所に調査をお願いしています。

現在、千葉県では第一種・第二種事業所合わせて、約1,200事業所に調査をお願いしています。

また、特別調査は厚生労働省指定調査区内の約410事業所に調査をお願いしました。(令和5年度)

主な調査事項

事業所名、事業の内容、企業規模、男女別の労働者数(異動状況)・延出勤日数・延労働時間数・現金給与額等を調査票に記入いただきます。

調査の方法

  • 第一種事業所調査・・・・郵送調査又はインターネット調査(注1)
  • 第二種事業所調査・・・・統計調査員調査(注2)又はインターネット調査
  • 特別調査・・・・・・・・統計調査員調査(注2)又はインターネット調査

(注1)厚生労働省のオンラインシステムに登録することによって、インターネットで回答できます。

(注2)統計調査員が直接事業所を訪問して調査票を回収します。
なお、統計調査員は千葉県知事から任命された非常勤の公務員で「統計調査員証」(写真を貼付)を携帯しています。
統計調査員は調査で知り得たことについて他に漏らすことは統計法で固く禁じられていますので、安心して調査にお答えください。

調査結果の公表

「毎月勤労統計調査地方調査月報」(翌々月の末頃)、「毎月勤労統計調査地方調査年報」として公表しています。

(千葉県ホームページ毎月勤労統計調査トップ)

全国調査の結果は厚生労働省において公表しています。

(厚生労働省ホームページ毎月勤労統計調査トップ)外部サイトへのリンク

調査の重要性をご理解いただき、ご回答くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課商業労働・工業班

電話番号:043-223-2225

ファックス番号:043-227-4458

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