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更新日:令和7(2025)年1月8日

ページ番号:709721

統計調査を装う「かたり調査」にご注意ください

総合企画部統計課
 

県内において、統計調査を装い、不正に個人情報を得ようとする「かたり調査」の事案が発生しています。

調査に回答する際は、調査員証を確認するなど、十分ご注意ください。

不審に思われた場合は即答を避け、調査の名称や調査員の氏名を確認の上、県統計課までお問い合わせください。

「かたり調査」とは

行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報を詐取する行為のことです。
詐欺やその他の犯罪に繋がる恐れがありますので、ご注意ください。

「かたり調査」判断のポイント

●統計調査員は、常に「調査員証」を携帯しています
調査員証を携帯していない人が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。
調査の回答を依頼された際は、調査員証を確認してください。

●県及び市町村の職員や統計調査員が、電話で個人情報をおたずねすることはありません
電話で統計調査の依頼をしたり、個人や世帯の情報を聞き取ることはありませんので、不審な電話には一切答えないようにしてください。
※ただし、調査票提出後、内容に不明な点がある場合は、確認のため、お電話することがあります。

参考法令

「かたり調査」については、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」(平成19年法律第53号)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(第57条)。
 
【統計法(平成十九年五月二十三日法律第五十三号)(抄) (基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)】
第十七条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。 
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者 
(中略) 
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。

関連リンク

統計課所管の統計調査

総務省統計局所管の統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!(総務省統計局ホームページ)外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課

電話番号:043-223-2223(人口室)・ 2220(労働力・学事・農林班)・2230(経済班)・2225(商工労働・工業班)

ファックス番号:043-227-4458

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