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更新日:令和5(2023)年7月25日
ページ番号:5604
千葉県総合企画部統計課
電話 043-223-2220
ファックス 043-227-4458
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校,同法第82条の2に定める専修学校及び第83条に定める各種学校について,学校教育行政上に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
統計法(昭和22年法律第18号)及び学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)による。
国立校については,県の調査対象外であるが,本報告書には協力を得て加えてある。
平成18年5月1日
調査の種類 |
調査事項 |
申告者 |
---|---|---|
学校調査 |
名称及び所在地、学部・学科・課程又は学級数,教職員数,在籍状況等 |
学校の長 |
学校通信教育調査 |
名称及び所在地,教職員数,在籍状況等 |
通信課程を置く高等学校の長 |
不就学学齢児童生徒調査 |
教育委員会の名称及び所在地、就学の免除及び猶予の状況,居所不明者数,死亡者数 |
市町村教育委員会 |
学校施設調査 |
名称及び所在地,土地又は建物の面積 |
私立学校の設置者 |
卒業後の状況調査 |
卒業者の進学,就職等の状況 |
学校の長 |
1.本HPの数値は千葉県分を本県が独自に集計したものであり,文部科学省が公表する数値をもって確定値とする。
2.比率算出については,少数第2位を四捨五入した。そのため構成比では合計が100とならない場合がある。
3.統計表の中の記号は次のように使う。
空欄計数があり得ない場合又は計数を入手していない場合
「-」計数が「0」の場合
「0.0」計数が単位未満の場合
「△」減少を示す
「※」「※」以下の市町村については,調査しているものの該当がないので省略した。
但し,市町村別統計表については,調査校のない市町村については空欄とした。
4.用語の意味は次のとおりである。
単式学級・複式学級・75条学級
専修学校と各種学校
両方とも学校教育法に基づく教育施設で,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするものであるが,以下の点で主な違いがある。
区分 |
専修学校 |
各種学校 |
---|---|---|
修業年限 |
1年以上であること |
1年以上とする。 |
授業時数 |
1年間にわたり学科ごとに800時間以上とする。 |
1年以上の場合は1年間にわたり680時間以上,1年未満では修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。 |
その他 |
教育を受ける者が常時40人以上であること |
|
専修学校の課程
高等学校(又は大学)等進学率
高等学校等進学者:高等学校(本科)の全日制・定時制・通信制,高等学校(別科),中等教育学校後期課程の本科及び別科,高等専門学校,盲・聾・養護学校高等部の本科・別科へ進学した者(進学しかつ就職した者を含む)
大学等進学者:大学(学部),短期大学(本科),大学・短期大学の通信教育部及び放送大学,大学・短期大学(別科),高等学校(専攻科),盲・聾・養護学校高等部(専攻科)へ進学した者(進学しかつ就職した者を含む)
就職率
就職者総数:就職者に高等学校(又は大学)等進学者,専修学校進学者,専修学校(一般課程)等入学者,公共職業能力開発施設等入学者のうち就職している者を加えた人数(一時的な仕事に就いた者は含まない)
専修学校(一般課程)等入学者:専修学校(一般課程)(高等学校卒業者では高等課程も含む)及び各種学校に入学した者
一時的な仕事に就いた者:アルバイト・パート等臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者
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