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日本の市街地整備の制度上の起源は、明治21年の東京市区改正条例にあるといわれていますが、大正8年に制定された旧都市計画法において、土地区画整理が都市計画手法として位置付けられました。しかし、実態としては明治42年に制定された耕地整理法が準用されていました。
千葉県における土地区画整理事業は、千葉市など一部地域でごく小規模な事業が施行されていましたが、昭和21年特別都市計画法のもとで戦災復興事業が千葉市と銚子市で施行されて以来、市街地整備の手法として定着をするに至りました。
昭和44年新都市計画法の施行により、土地区画整理事業は市街地開発事業として位置付けられるとともに、その後、昭和50年に制定された「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」等と合わせ、宅地供給手法として盛んに用いられるようになりました。特に昭和40年代の高度経済成長下においては、飛躍的な施行実績をあげ、宅地供給に大きく寄与してきたところです。
その後、本県の土地区画整理事業は、経済情勢の影響を受け新規着工地区の数は減少していますが、急激な都市化に伴って発生する都市周辺部におけるスプロール化の防止や改善、防災上危険性の高い木造密集市街地の改善など既成市街地の再生・再構築、空洞化の進む中心市街地の活性化、地域の新しい拠点となるまちづくり等をめざして事業が進められています。
注スプロール化:市街地の無計画な郊外部への虫食い的な拡大をいう。
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