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更新日:令和4(2022)年6月16日
ページ番号:517805
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第24号)
千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例第26条
令和4年3月25日
令和4年6月15日
今回の改正は、千葉県都市計画事業土地区画整理事業施行条例の改正に伴う改正であり、納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び所要の規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
県土整備部都市整備局市街地整備課(県庁中庁舎5階)
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