ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 市街地整備・再開発 > 特定の民間再開発事業の用に供する土地等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則について
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
特定の民間再開発事業の用に供する土地等の譲渡所得課税の特例に係る特定の民間再開発事業認定事務施行細則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第65号)
地方自治法15条第1項
令和4年3月31日
令和4年4月6日
今回の改正は、特定の民間再開発事業に係る関係法令の改正及び押印見直しに伴う当然必要とされる規定の整理であり、軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条4項8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局市街地整備課(県庁中庁舎5階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください