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更新日:令和5(2023)年2月10日
ページ番号:17261
高度地区については、従来、県で定めた決定要綱(昭和47年制定、平成6年改正)を参考に市町村で定めていましたが、その後、都市計画法の改正、景観への配慮や大規模敷地への高層建築物に対する適切な誘導等、社会情勢の変化への対応が求められてきたことから、県と13市町により、「高度地区ガイドライン研究会」を設け、6回にわたり会議を開催し、平成21年5月に「高度地区指定に関するガイドライン」を策定しました。
その主な内容は以下のとおりです。
従前の制限内容
従前と同じ制限内容
第一種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さ制限を付加)
(両方とも可とする)
従前の制限内容
従前と同じ制限内容
第二種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さ制限を付加)
(両方とも可とする)
従前の制限値
要綱に設定なし
第三種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さの制限)
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