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更新日:令和5(2023)年2月10日

ページ番号:17261

高度地区ガイドライン

高度地区ガイドラインの策定について

高度地区については、従来、県で定めた決定要綱(昭和47年制定、平成6年改正)を参考に市町村で定めていましたが、その後、都市計画法の改正、景観への配慮や大規模敷地への高層建築物に対する適切な誘導等、社会情勢の変化への対応が求められてきたことから、県と13市町により、「高度地区ガイドライン研究会」を設け、6回にわたり会議を開催し、平成21年5月に「高度地区指定に関するガイドライン」を策定しました。

その主な内容は以下のとおりです。

  • 県が一律に高さの制限内容を決めるのではなく、市町村で組織した研究会により高さの制限内容のメニューを示すこととしました。
  • 大規模敷地における高さ制限や、景観に配慮するため斜線制限に絶対高さ制限を組み合わせる制限方法を盛り込みました。
  • 北側隣地の日照等に配慮する必要のない地域等で高さ制限を行うため絶対高さのみを制限する制限方法を盛り込みました。
  • 絶対高さの制限値は、地域の実情に合わせ、多様な値をとることができるよう、制限値についての考え方を記載するとともに、制限値の例示を行いました。

高度地区の制限値の変更点

第一種高度地区

従前の制限内容

現行の制限内容の図

 

 

 

 

右矢印

従前と同じ制限内容

現行と同じ制限内容の図

第一種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さ制限を付加)

Hmの絶対高さ制限の図

(両方とも可とする)

第二種高度地区

従前の制限内容

現行の制限内容の図

 

 

 

 

右矢印

従前と同じ制限内容

現行の制限内容の図

第二種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さ制限を付加)

Hmの絶対高さ制限の図

(両方とも可とする)

第三種高度地区

従前の制限値

要綱に設定なし

 

 

右矢印

第三種高度地区(高さHm)
(Hmの絶対高さの制限)

絶対高さ制限の図

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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