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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 都市計画について(解説) > 都市計画(10.立地適正化計画)
更新日:令和6(2024)年9月11日
ページ番号:17267
本県は、人口減少への転換、急速な高齢化の進展を迎えていることから、人々が集まって住むための居住の集積を進め、併せて必要な都市機能の集約立地を図ることにより、都市の活力を維持・向上させる必要があります。
このため、低未利用地や既存ストック等を活用しながら、公共公益施設等の生活に必要な施設を駅周辺や地域拠点に集積させ、公共交通等によりアクセスしやすいコンパクトな集約型都市構造とし、地域コミュニティが活性化したまちづくりを目指しています。
顕在化しつつある人口減少、高齢化に対応するため、健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが課題となっています。
こうした中、必要な都市機能や住居棟がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により生活利便施設等にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方を進めていくことが重要です。
このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを推進するため、立地適正化制度が創設されました。
区域は都市計画区域が基本となります。また、基本的な方針として、計画により実現を目指すべき将来の都市像を示します。
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
誘導施設とは、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設です。
例:病院、学校、スーパーマーケット、市役所等
居住誘導区域は、一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
必要に応じて居住調整地域、跡地等管理区域、駐車場配置適正化区域等を指定できます。
立地適正化計画は市町村が作成するものです。県は計画の作成が円滑に進むよう市町村を支援していきます。
市町村 | 作成状況 | 公表日 |
---|---|---|
千葉市 | 公表済 | 平成31年3月29日 |
銚子市 | 公表済 | 令和6年5月1日 |
船橋市 | 作成中 | ー |
木更津市 | 公表済 | 令和3年5月31日 |
松戸市 | 公表済 | 平成30年7月1日 |
野田市 | 作成中 | ー |
公表済 |
平成30年3月30日 | |
佐倉市 | 公表済 |
平成29年3月31日 |
習志野市 | 公表済 | 令和5年9月29日 |
柏市 | 公表済 | 平成30年4月1日 |
市原市 | 公表済 | 平成30年3月30日 |
流山市 | 公表済 |
平成29年3月1日 |
君津市 | 公表済 | 令和5年3月31日 |
匝瑳市 | 作成中 | ー |
酒々井町 | 公表済 | 平成30年4月27日 |
公表済 | 令和4年11月22日 | |
芝山町 | 作成中 | ー |
長生村 | 公表済 | 令和6年7月1日 |
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