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更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:17264
国土は有限な資源であり、かつ国民の諸活動の共通の基盤であることから、この利用に当たっては、自然環境の保全に留意しつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に配慮し、均衡のとれた秩序ある利用を図る必要があります。
このため、国及び地方公共団体がその責任において、国土の利用についての長期的かつ総合的計画を定めるとともに、その適正な管理、運営を図っていくための規制・誘導を実施する必要があります。
土地利用に関する計画としては、国土利用計画・土地利用基本計画をはじめ都市、農業、森林、自然環境等の各方面において、それぞれ計画が策定、運用されています。
これらの国土計画及び千葉県の基本方針等と都市計画法との体系は(図2-1)のとおりです。
(図2-1)
国土形成計画は、国土の利用、整備及び保全を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に揚げる事項に関するものをいいます。
詳しくは国土交通省国土政策局総合計画課HPをご参照ください。
昭和30年代における経済の高度成長を背景とした地域開発施策の実施に伴い、いわゆる過密・過疎が同時進行し、昭和45年前後からその問題解決が強く要請されるようになりました。
特に、大都市地域を中心に社会問題化してきた地価の高騰及び用地取得難は、全国に拡大し、土地問題の解決が緊急の政策課題となっていました。
この状況に対応するため、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制等を内容とする国土利用計画法が昭和49年に制定されました。その後、近年の地価の動向等を踏まえ、土地取引の円滑化に資するため、平成10年6月2日に「国土利用計画法の一部を改正する法律」が公布され、9月1日から施行されています。
国土利用計画は、国土の総合的かつ計画的利用を確保するため、長期的視点に立って国土利用のあり方についての国及び地方公共団体の指針となるものです。
この計画は、全国計画、都道府県計画及び市町村計画の3段階に区分されており、国土計画が国土利用に関する基本計画とされています。
詳しくは国土交通省国土政策局総合計画課HP、総合企画部政策企画課HPをご参照ください。
土地利用基本計画は、土地利用の総合的かつ基本的な方向づけを行い、各種土地利用計画の総合調整を行う上位計画として位置づけられています。
この計画は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の5つの地域区分及び土地利用の調整等に関する事項を定めています。
詳しくは総合企画部政策企画課HPをご参照ください。
昭和31年に制定され、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、政治、経済、文化等の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
詳しくは国土交通省都市局まちづくり推進課HPをご参照ください。
産業及び人口の過度の集中を防止しながら、都市機能の維持増進を図る区域(本県なし)
既成市街地の近郊で、計画的に市街地を整備し、併せて緑地を保全する必要がある区域。千葉県は21都市計画区域23市2町(平成24年3月31日現在)。
既成市街地への産業、人口の集中緩和等のため、工業都市、居住都市等として発展させることを適当とする区域。(本県なし)
「千葉県総合計画 ~新しい千葉の時代を切り開く~」は、今後の社会環境の変化に対応し、県民の」命とくらしを守るとともに、恵まれた自然環境や優れた都市機能を持つ千葉で全ての県民が生きる価値、働く価値を感じられる「千葉の未来」を創造するために策定したものです。「~千葉の未来を切り開く~ 『まち』『海・緑』『ひと』がきらめく千葉の実現」を基本理念として、千葉県の10年後の目指す姿を示すとともに、進むべき方向性を明らかにした「基本構想編」と、これを実現するため、令和4年度から3年間で取り組む政策・施策を示す「実施計画編」で構成されています。
詳しくは「千葉県総合計画 ~新しい千葉の時代を切り開く~」をご参照ください。
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