ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:25821
開発区域の存する市町村の窓口
随時
都市計画法第45条
備考:問い合わせ 都市計画課 開発指導班 Tel:043-223-3240
政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口へ
総日数20日間
経由機関の処理 10日間(市町村5日、県出先機関5日)
処理機関の処理 10日間
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
千葉県監修「開発許可制度の解説」 千葉県開発行為等規制細則
開発許可承継承認申請書
様式のダウンロードについてはこちらのページ(開発許可関係様式ダウンロード)をご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください