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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:25817
開発区域の存する市町村の窓口
随時
都市計画法第35条の2第1項
備考:問い合わせ 都市計画課 開発指導班 Tel:043-223-3240
政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口へ
総日数50日間(5ha未満)総日数60日間(5ha以上)
経由機関の処理 25日間(市町村10日、出先機関15日)
協議機関の処理 15日間(関係各課照会)
処理機関の処理5ha未満 10日間、5ha以上 20日間
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
千葉県監修「開発許可制度の解説」千葉県開発行為等規制細則、都市計画法施行規則
開発行為変更許可申請書
様式のダウンロードについてはこちらのページ(開発許可関係様式ダウンロード)をご確認ください。
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