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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:25816
開発区域の存する市町村の窓口
随時
都市計画法第29条第1項及び第2項
問い合わせ
都市計画課開発指導班
Tel:043-223-3240
※政令市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)、事務処理市(市川市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、野田市、鎌ケ谷市、成田市、印西市、浦安市、白井市、大網白里市)については各市の開発担当窓口へ
1 | 市街化調整区域 | 5ha以上 | 85日間 |
---|---|---|---|
2 | 同上 | 5ha未満 | 70日間 |
3 | 市街化調整区域以外の区域 | 5ha以上 | 70日間 |
4 | 同上 | 5ha未満 | 55日間 |
1 | 経由機関の処理 | 25日間(市町村10日、出先機関15日) |
---|---|---|
2 | 協議機関の処理 | 15日間(関係各課照会) |
3 | 処理機関の処理 | 市街化調整区域で面積が5ha以上/45日間 市街化調整区域で面積が5ha未満/30日間 市街化調整区域以外の区域で面積が5ha以上/30日間 市街化調整区域以外の区域で面積が5ha未満/15日間 |
平成8年4月1日(最終更新年月日:平成8年4月1日)
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