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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:407012
令和2年11月4日(水曜日)午後2時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
なし
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点確認させてください。 土地・建物の所有は全て町会に移ると理解して良いでしょうか。 また、従来、町会の集会所は無かったのか併せて教えてください。 |
事務局
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: |
1点目については、建物のみ、町会に譲与されます。土地は市と町会による無償貸付契約により、町会に貸し付けられるものとなります。 2点目については、市が集会所を所有しているため、町会が集会を行う際は、市から使用の許可を受けて利用していました。 |
委員 |
: |
3点伺います。 1点目は、道路を挟んだ駐車場は、土地の所有者の了解は得ているのでしょうか。 2点目は、建物内部の変更はないのでしょうか。 3点目は、築30年の古い建物ですが、建物自体の安全性の確認はされていますか。 |
事務局 |
: |
1点目については、駐車場の土地についても、市が所有しており、建物の敷地と同様に町会に貸し付けされることとなっています。 2点目については、建物の設備等に変更はありませんが、障子や襖等の消耗品は譲与にあたり、市が交換する予定と聞いております。 3点目については、市の建築部局が建物の状態を確認していると聞いています。 |
委員 |
: |
登記簿謄本の名義はどうなっているのでしょうか。地縁法人にはなっているのですか。 |
事務局 |
: |
法人格は持っていないため、市では法人化をした上で登記を行うよう、促しているとのことです。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。 1点目は、クリニック周辺には他にも薬局があるのでしょうか。 2点目は、クリニックの概要を教えてください。 |
事務局 |
: |
1点目については、周辺は市街化調整区域のため薬局はほとんどないと聞いております。 2点目については、内科・呼吸器科を中心としたクリニックで、入院施設はありません。 |
委員 |
: |
3点伺います。 1点目は、本案件は隣接のクリニックの移転に伴ったもので、患者の利便性を考慮したものとの説明でしたが、他に移転の要因はあるのでしょうか。 2点目は、既設薬局は解体されるのでしょうか。 3点目は、本案件は汚水を公共下水につなげる計画であり、市街化調整区域では珍しいと思いますが、そのような計画となった理由を教えてください。 |
事務局 |
: |
1点目については、患者の利便性を考慮した移転となりますが、他の要因として既設薬局の土地の賃貸借の期間が迫っているという事情もあると聞いております。 2点目については、既設薬局は解体され、更地になります。 3点目については、申請地の近隣が市街化区域となっており、近くに公共下水の本管が通っているため、汚水をつなぐ計画となっています。 |
委員 |
: |
車いす用トイレは回転スペースを1.5メートル確保しなければならないと思いますが、本案件ではスペースを確保できていますか。もし足りないようであれば、確保するようお願いいたします。 |
事務局 |
: |
トイレの幅等についての具体的な数値は把握できていませんが、回転スペースを確保するよう、許可権者を通じて事業者にお伝えいたします。 |
委員 |
: |
申請地隣接の新規クリニックの現在の手続きの状況はどうなっていますか。 また、新規クリニックと新規薬局の開設予定日はいつになりますか。 |
事務局 |
: |
新規クリニックについては現在建築中であり、12月開設予定と聞いております。また、新規薬局についても12月中の開設を予定しているとのことです。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
提案基準に記載の「市町村長の承認が得られたものであること」について、距離は離れていますが、これまでの近隣調剤薬局との調整や理解も含まれているのか伺います。 |
事務局 |
: |
基準の考え方について説明させていただきます。以前、他の許可基準において、一定の距離内に同業種が存在していた場合、新たに立地できないよう運用していた時期がありましたが、国から行き過ぎた運用とならないよう指針が出され、基準が見直されたということがあります。本件についても、同業種との調整等は求めておりません。 |
委員 |
: |
第2号議案と同様に、車いす対応トイレには、幅1.5mの回転スペースが必要になると思いますが、足らないようですので、配慮をお願いしたいです。 |
事務局 |
: |
仰る通り、車いす対応のためには1.5mの回転スペースが必要になりますが、開発許可の図面では、あくまで予定建築物として、用途が妥当か判断のために間取りを見ており、細かい寸法等は決まっていません。ご意見は許可権者を通じて事業者にはお伝えします。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
開発区域内において、切土、盛土はありますか。 |
事務局 |
: |
開発区域外で造成はありますが、開発区域内ではほとんど造成はありません。 |
委員 |
: |
増築に伴い入居者が増えますが、既存建築物にある調理室のみで支障ないでしょうか。 |
事務局 |
: |
既存の調理室のみで支障なく運営できると確認しております。 |
委員 |
: |
増築部分における通常の出入口は、既存建築物の玄関でよいでしょうか。 |
事務局 |
: |
その通りです。増築部分にある出入口は非常用です。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり同意された。
(質疑応答)
委員 |
: |
2点伺います。 1点目は、廃掃法と建築基準法の諸手続きは終わっているとのことですが、開発審査会では何を審議することが求められているか、説明にもありましたが、再度ご説明ください。 2点目は、車の出入台数は増えるのかご説明ください。 |
事務局 |
: |
1点目については、申請地は市街化調整区域であるため、建築物の建築の際には、開発許可の手続きが必要になります。開発審査会では、提案基準により、都市計画法34条14号の「市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当である開発行為」であるか審査していただくことになります。本案件は提案基準が無いものであるため、市街化を促進するおそれがないか、市街化区域内で行うことが困難か等の観点で見ていただきます。なお、環境基準や立地基準については、廃掃法や建築基準法の許可の中で確認しています。 2点目については、施設増設に伴い、一日あたり60台増加すると想定しています。なお、施設の最大処理能力からは、一日あたり280台増加を見込むことができるとのことです。 |
委員 |
: |
土地は、申請者が経営する別の会社の所有と伺いましたが、どのような会社ですか。 |
事務局 |
: |
茨城県で、産業廃棄物の処理を行っている会社です。 |
委員 |
: |
なぜ別の会社が所有しているのでしょうか。建物は申請者の会社の所有になるのでしょうか。 |
事務局 |
: |
別の会社が所有している理由については、把握しておりません。 建物については、申請者の会社所有になると思われます。 |
委員 |
: |
いくつか同じような会社を作っているのでしょうか。 |
事務局 |
: |
関連会社は茨城県や千葉県に支店があると聞いていますが、その他に会社を持っているかは聞いておりません。 |
委員 |
: |
3点伺います。 1点目は、既存の管理事務所の建てられた経緯を教えてください。 2点目は、浄化槽が新設されますが、以前は職員が常駐していなかったのですか。給排水はどのようにしていたのですか。 3点目は、圧縮梱包施設等は建築物や工作物ではないのですか。 |
事務局 |
: |
1点目については、前の所有者により、平成15年に小規模産業廃棄物処理施設として開発審査会の議を経て開発許可を受け、建築確認、完了検査済証を取得して建てられています。 2点目については、洗車など必要最低限の給水設備はあります。 トイレについては、現在は、建築物ではない仮設トイレを使い営業しているとのことです。今回の事務所の建築後は、仮設トイレは撤去すると聞いています。 3点目の圧縮梱包施設等については、建築物、工作物ではありません。 |
委員 |
: |
圧縮梱包施設等とはどのような施設ですか。 |
事務局 |
: |
圧縮施設については、機械で廃棄物を圧縮して塊にします。破砕施設は、ローターに取り付けられた回転刃で廃棄物を細かくしていくような施設です。 |
委員 |
: |
機械になるのですか。 |
事務局 |
: |
騒音対策として建屋で囲むのであれば建築物になりますが、本申請では、機械が剝き出しで設置されるとのことです。 |
委員 |
: |
環境に影響があるものなのでしょうか。 |
事務局 |
: |
音は出ます。 |
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