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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 都市計画 > 千葉県のまちづくり支援 > 都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金事業)、(防災・安全交付金事業)について
更新日:令和5(2023)年12月11日
ページ番号:17354
都市計画課では、国の支援制度である「都市再生整備計画事業」について、国土交通省と県内市町村(千葉市を除く)との調整等を行っています。
〇社会資本整備総合交付金 市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを支援し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
〇防災・安全交付金 災害の発生が想定される地域において、事前復興まちづくり計画等に基づき市町村等が行う防災拠点の形成を総合的に支援し、地域の防災性の向上を図ることを目的としています。
都市再生整備計画事業は、平成16年度に「まちづくり交付金」として創設、平成22年度からは社会資本整備総合交付金に統合され、同交付金の基幹事業として位置づけられています。また、令和5年度からは激甚化・頻発化する自然災害に的確に対応するため、防災・安全交付金が創設されました。
事業実施するためには、市町村は、都市再生特別措置法第46条第1項による、地域の特性を踏まえた「都市再生整備計画」を作成し、この計画に基づき実施する事業等の費用に国が交付金を充当します。
なお、国は、コンパクトシティの推進を支援するための計画及び都市外延部の観光など地域資源の活用に関する計画を支援対象としています。
(図:まちづくりのイメージ)※拡大画像(GIF:813KB)
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するためにおおむね3~5年かけて実施する各種事業等を記載した「都市再生整備計画」と、その計画を位置づけた「社会資本総合整備計画」を作成し、国土交通大臣へ提出します。
(※それぞれの計画は、都市再生特別措置法と社会資本整備総合交付金交付要綱により、公表が義務付けられています。)
市町村等は計画に基づき事業を実施します。
国は市町村等が行う事業に対し、年度ごとに「交付金」を交付します。
計画期間終了時、市町村等は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果を公表します。
「都市再生整備計画」に位置づけられる事業は、まちづくりに必要な幅広い施設等を対象としており、基幹事業と提案事業で構成されます。
個別事業の詳細については、社会資本整備総合交付金交付要綱をご参照ください。
〇社会資本整備総合交付金 次のいずれかの要件に該当する地区
【要件(1)】
市町村において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表※1しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められているもの。
・市街化区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅※2から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場※2から半径500mの範囲内の区域 ・市街化区域等内のうち、直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区※3であり、デマンド交通等の公共交通による利便性確保を図る区域※4 ・市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域
※1立地適正化計画の策定に向けた具体的な取組を開始・公表している市町村には、都市構造上の理由等((1)市街化区域内の人口密度が40人/ha以上あり、当該人口密度が統計上今後も概ね維持される、(2)都市計画区域に対する市街化区域の割合が20%以下等)により立地適正化計画によらない持続可能な都市づくりを進めている市町村を含む。 ※2ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。 ※3今後、 国勢調査の結果に基づく人口集中地区に含まれると見込まれる区域を含む。 ※4拠点となる施設 (都市再生整備計画に当該施設の設定方針を記載したものに限る。)から半径 500mの範囲内の区域に限る。
【要件(2)】 市町村において、歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市再生整備計画において記載されている当該市町村における都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域(市街化区域等を除く)。
【要件(3)】 都市計画区域外における地域の拠点となる区域であり、かつ、以下の要件のいずれかに該当する区域
・基幹市町村※5及び連携市町村※6が共同して作成した広域的な立地適正化の方針※7において、連携市町村における拠点として位置付けられた区域。 ・基幹市町村及び連携市町村が共同して作成した広域的な立地適正化の方針と整合した、連携市町村による市町村管理構想又は地域管理構想※9において、連携市町村における拠点として位置付けられた区域。
※5都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画を有する市町村。 ※6都市計画区域を有しない市町村。 ※7市町村間の広域連携を促進するため、複数の市町村(都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画を有する市町村を必須とし、立地適正化計画を有しない市町村を除き、都市計画区域を有しない市町村にあっては地域生活拠点※8を位置付けた市町村に限る。)が共同して策定するものであって、都市圏における拠点や施設の立地等に関する方針を記載したものをいう。 ※8都市機能誘導区域を定めた立地適正化計画を有する市町村の都市機能誘導区域から公共交通により概ね30 分で到達できる範囲に限る。 ※9市町村管理構想又は地域管理構想は「国土の管理構想」(令和3年6月 国土交通省国土政策局策定)に基づくものをいう。
〇防災・安全交付金 次のいずれかの要件に該当する地区において行うものとする。 【要件(1)】 市町村において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表※1し、都市再生整備計画に防災拠点整備方針を記載した場合において、事前復興まちづくり計画及びその他法定計画に防災拠点として位置付けられた区域であり、かつ、都市再生整備計画の区域が以下いずれかの区域に定められているもの。
・市街化区域等内のうち、鉄道・地下鉄駅※2から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場※2から半径500mの範囲内の区域
・市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域
【要件(2)】 地方公共団体において、事前復興まちづくり計画等に防災拠点として位置付けられた区域(都市計画区域を指定している市町村においては都市計画区域外に限る。)であり、都市再生整備計画において当該市町村における都市のコンパクト化の方針及び防災拠点整備方針が記載されており、当該区域の整備が都市のコンパクト化と齟齬がないと認められる区域。
交付限度額は、原則として事業費の40%です。交付限度額は社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき算出されます。(交付対象事業に占める提案事業の割合により交付率は異なります。)
なお、次の要件を満たす計画は、まちなかウォーカブル推進事業により交付率が拡充されます。
県内では、2市1町3地区で、都市再生整備計画事業を実施中です。(千葉市を除きます。)
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