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更新日:令和4(2022)年4月27日
ページ番号:509788
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第63号)
地方自治法第15条第1項
令和4年3月31日
令和4年4月27日
今回の改正は、「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)の一部改正に伴う規定の整備及び押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則の新旧対照表(本則)(PDF:168.4KB)
土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務施行細則の新旧対照表(様式)(PDF:198.5KB)
施行日前に開始した連結事業年度の経過措置に関する附則(PDF:34.2KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局都市計画課(県庁中庁舎7階)
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