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【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県開発登録簿閲覧規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第16号)
都市計画法施行規則第38条第2項
令和4年3月18日
令和4年4月27日
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備及び必要な規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:35.7KB)
千葉県開発登録簿閲覧規則の新旧対照表(PDF:52.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
県土整備部都市整備局都市計画課(県庁中庁舎7階)
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