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更新日:令和5(2023)年8月29日

ページ番号:25540

【ダイオキシン類対策特別措置法】特定施設使用廃止届出書

受付窓口等

受付窓口

大気保全課,水質保全課,各地域振興事務所地域環境保全課

ただし,千葉市,船橋市,柏市にあるダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(特定事業場)は各市で受け付けております。

受付時期

施設の使用を廃止した日から30日以内

根拠法令等及び条項

  • ダイオキシン類対策特別措置法第18条
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第6条

(受付窓口について)

  • ダイオキシン類対策特別措置法第41条第1項
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条第1号
  • 千葉県事務委任規則第3条第1項第10号ト

(提出部数について)

  • ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第9条

備考:【手続概要】

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設の使用を廃止した場合に届出が必要です。

【関連リンク】

事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき

様式ダウンロード

様式は、「届出様式及び記入例」のページからダウンロードできます。

電子申請・届出サービス

この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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