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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > ダイオキシン類対策特別措置法 > 【ダイオキシン類対策特別措置法】特定施設使用廃止届出書
更新日:令和5(2023)年8月29日
ページ番号:25540
大気保全課,水質保全課,各地域振興事務所地域環境保全課
ただし,千葉市,船橋市,柏市にあるダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(特定事業場)は各市で受け付けております。
施設の使用を廃止した日から30日以内
(受付窓口について)
(提出部数について)
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設の使用を廃止した場合に届出が必要です。
様式は、「届出様式及び記入例」のページからダウンロードできます。
この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。
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