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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 自動車公害 > 自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画 > 第3期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の策定について
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:624982
令和6年3月29日
千葉県環境生活部大気保全課
県では、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を促進するため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に基づき、令和8年度を目標年度とする「第3期千葉県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画(自動車NOx・PM総量削減計画)」を策定し、本日、公告したのでお知らせします。
自動車NOx・PM法では、自動車の交通が集中し大気汚染の著しい地域を「対策地域」として国が指定し、県は、対策地域における「自動車NOx・PM総量削減計画」を定めることとされています。
県では、平成25年に策定した「第2期自動車NOx・PM総量削減計画」に基づき、各種施策に取り組んできたところですが、令和4年11月に国の総量削減基本方針が見直されたことから、第3期計画を策定することとなりました。
なお、これまでの取り組みにより、本県の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準は達成しておりますが、首都圏の一部の測定局において環境基準を超過する可能性が十分低い濃度レベルに至っていないことなどから、国の総量削減基本方針では、これまでの施策を引き続き実施することとしているため、第3期計画においても、第2期計画と同様の取り組みを引き続き実施していきます。
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、白井市(16市)
令和8年度までに、対策地域において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保する
年度 | 窒素酸化物(トン/年) | 粒子状物質(トン/年) |
---|---|---|
平成21年度(基準年度) | 12,926 | 581 |
令和8年度(目標年度) | 5,939(-54%) |
377(-35%) |
目標年度を平成32年度(令和2年度)から令和8年度に変更する。
「低公害車の普及促進」を「次世代自動車、低公害車の普及促進」に変更する。
本計画の策定にあたっては、自動車NOx・PM法の規定により、国の関係機関、関係市、関係道路管理者、住民の代表者等の意見を聴くとともに、環境大臣と協議しています。
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