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更新日:令和6(2024)年2月1日
ページ番号:14105
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)では、オフロード車(公道を走行しない特殊な構造の自動車)の排出ガスを規制しています。
規制開始後(注1)に製造または輸入されたオフロード車は、技術基準適合等の表示がないと使用できません。
(注1)規制の開始日はオフロード車の定格出力により、平成18年10月1日、平成19年10月1日または平成20年10月1日となります(継続生産車及び輸入車は除く)。
(1)技術基準適合命令
(2)指導及び助言
(3)報告徴取
(4)立入検査
(1)建設機械 | ブルドーザ、油圧ショベル、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、アスファルトフィニッシャ、フォーク・ローダ、連続式バケット掘削機、杭打ち機、杭抜き機、アースオーガー、タワークレーン、ドリルジャンボ等 | |
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(2)産業機械 | ロータリー除雪自動車、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車等 | |
(3)農業機械 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)等 |
※原動機の出力は19kW以上560kW未満が対象です。
※公道を走行する車両(オンロード車)は道路運送車両法で規制されています。
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