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更新日:令和5(2023)年12月8日
ページ番号:14100
千葉県では、「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(千葉県ディーゼル条例)」を制定し、自動車から排出される粒子状物質の量を増大させる燃料をディーゼル自動車の燃料として使用・販売することを禁止する燃料規制を実施しています(第10条及び第12条)。
粒子状物質を増大させる燃料を使用したとき又は販売したときは、それぞれ禁止命令を出します。
禁止命令に従わないときは、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。
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